障害厚生年金を受給して、社会保険の扶養を抜けた場合
配偶者の扶養を抜ける、って?
障害基礎年金のみを受給されている方では、該当する方は少ないと思いますが、
障害厚生年金を受給して、ご家族の加算がつく場合等、
これまで社会保険で、配偶者の扶養に入っていたのを抜けなくてはならない
ということもあり得ます。
社会保険のしくみ
社会保険は、
60歳未満の方は収入が年130万円未満の場合、
60歳以上または障害をお持ちの方で(大雑把に言って)収入が年180万円未満の場合に、
配偶者の扶養に入れます。
ということは、障害厚生年金を年180万円以上受け取る場合は、
(言い換えると、月額の年金が15万円以上の場合は)
社会保険の扶養から抜けることになります。
(障害年金は所得にはなりませんが、収入にはなる。税金と社会保険では扱いが違う。ややこしいので詳細は割愛。)
扶養から抜けると・・・
扶養から抜けますと、
配偶者の勤務する会社にこれまでの保険証を返却して、
単独で国民健康保険に加入することになります。
(市役所などに相談。)
国民年金の「免除」も一つの手
60歳未満の方は、これまで国民年金第3号被保険者というものになっていましたが、
国民年金の第1号被保険者になります。
そうなりますと、通常は保険料を納めることになりますけど、
障害年金の障害等級2級以上に該当する方は、
法律上国民年金保険料を免除することができます。
ご自身の病状等を考慮して、慢性的にご病気が残るとお考えでしたら、個人的には免除されることをお勧め致します。
免除しますと、将来「老齢年金」を受給する場合には、受給額が減ります。
ただ、障害年金と老齢年金と両方もらえる訳ではないので、
将来も障害年金を受給していかざるを得ない場合は、
免除した方がいいと思います。
今回のお話は、ごく一部の方にしか該当しないお話です。
最後までお付き合いくださいまして、ありがとうございました。 (社会保険労務士 海老澤亮)