ご本人が亡くなった後でも請求できる場合
請求できる要件は?
さて今日はタイトルにもありますように、
本来の請求人が亡くなられた後に障害年金が請求できるケースをご案内します。
当然、いくつか要件がありますが、
① 障害認定日請求を行う
② 未支給年金の請求者が行う
簡単に書くとこれらでしょうか。
障害認定日請求とは?
①の障害認定日請求というのは、
初診日から1年6カ月経った日が、
原則として障害認定日になりますが、
この時点で障害等級に該当する、として
障害年金を請求するものです。
そのため、例えば
初診日から10年ほど経ち、人工透析を始めて
その時点で初めて「障害等級」に該当するような状態
になられた方などは、請求が出来なくなります。
(このような方の場合は「事後重症請求」というものに該当します。)
初診日から何年もたっている場合などは、
障害認定日の診断書の他に
亡くなられる前1か月以内の診断書が必要になります。
未支給年金の請求者とは?
また、②未支給年金の請求者とは、
なくなられた方の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、
またはこれら以外の三親等以内の親族、であり
亡くなられた当時「生計を同じくしていた」方になります。
そのため、ご兄弟などで生計を別にしている場合等、
(生計に関しては結構複雑な話になります。)
請求できません。
無理に請求しなくてもいいけれど
でも、実務を行っていますと
請求できるケースは少なくないと感じています。
「亡くなられた後まで、無理に請求しなくていい」
というお考えは尊重しておりますが、
もし経済的に・・・とお考えでしたら、
請求を検討されてはいかがでしょうか?
本日は、ごく簡単に
お亡くなりになった後の障害年金請求について
ご案内しました。
本日もお付き合いくださいまして、ありがとうございました。 (社会保険労務士 海老澤亮)