着手金を頂く前に、弊事務所が行っていること
イメージが湧きにくい障害年金申請
障害年金の申請をお願いする、といっても、
まだまだイメージが湧かないなあ・・・
という方もいらっしゃるんじゃないでしょうか?
今日はそのような方のため? に、障害年金をご依頼いただく前段階で
弊事務所が行っていることをご案内いたします。
ホームページからのお問い合わせに対して
まず、ホームページのお問合せフォームからご連絡頂いた場合をご案内します。
そうしますと、弊事務所のパソコンにご入力いただいたデータが届く訳ですが、この段階では必要最低限の内容(必須項目を簡単に入力)だけで構いません。
特にスマホから入力するのって(私だけかもしれませんが)面倒ですし・・・。
基本的に、ホームページのお問合せフォームからの問い合わせに対しては、パソコン上でやり取りをさせていただきます。(お電話でのお問い合わせに対しては、勿論お電話で対応しますが・・・。)
そのため、精神疾患などで「人と会いたくない」「電話で話したくない」方は、申請するまでネットを介してやり取りをする事も可能です。
でも、お問い合わせフォームに最低限のことしか書かずに、それで自分の聞きたいことが聞けるのか? という疑問が湧くかと思います。
しかし、ご心配には及びません。
メールアドレスをご記入いただいていれば、弊事務所からメールにてご質問をさせていただきます。ご依頼者様は、そのご質問にお答えいただければ、自然と弊事務所でアドバイスできることは分かります。気楽に弊事務所のご質問メールにお答えいただければ、と思います。
複数回の質問のやり取りで、本当に聞きたいことが聞けます。(無料で・・・)
勿論、ご病気の性質上等で、質問のやり取りが複数回続くことはあります。でも、複数回続いても、正式にご依頼いただくまで料金は発生しませんので、ご安心ください。
ある程度の質問のやり取りで、例えば「障害年金の受給の可能性」などお客様が本当に聞きたいことへのご回答が出来ると思います。3回程度のやり取りで、弊事務所の見解をお伝えできると思いますので、セカンドオピニオンにもお使いいただけます。
お電話でのお問い合わせに対して
それに対して、お電話で直接お問い合わせいただいた方が、スピーディーにご回答できると思います。
弊事務所では、基本的に「電話を切って、一度調べてから回答する」という事は致しません。その場で即答が原則です。(そういいつつ、即答できませんでしたら、ごめんなさい。)
また、お電話の方が「実際にお会いして面談する」スケジュールのやり取りも迅速にできます。せっかちな方には、お電話でのご連絡をお勧め致します。
勿論、「どのような人物か分からないまま仕事を依頼できない」という風に考えるのが自然です。いつでも直接ご面談させていただきますので、お気軽にお申し付けください。
当然、直接お会いしてお時間を頂けましたら、弊事務所で必要なことはある程度確認できますので、「話が早い」」のは直接の面談が一番です。
お客様のご不明点にお答えした後
お客様のご不明点に、何度かメールのやり取りでお答えするか、または直接お会いしてお答えするか、その方法は別として、お答えした後の話を致します。
その後、お客様の方で「自分でやるより、社労士に頼んだ方がいいかな」とお考えになりましたら、その際は弊事務所にお申し付けくださいませ。
また「自分で手続きは出来そうだな」とお考えでしたら、弊事務所での料金は発生いたしません。
ご依頼いただく前に弊事務所で行うこと
お客様からご依頼いただきましても、「その前に弊事務所で行うこと」があります。
(20歳前障害の場合は除きますが・・・。)
まず、年金の委任状をご記入いただき、弊事務所で代理しまして「お客様の年金記録」を確認致します。この作業は、簡単ながら重要なものです。この確認を怠ったがため、後で「やっぱり要件を満たしていないので、年金が受給できません」という事態を防ぎます。
年金請求をご依頼いただく際は
そして、年金事務所で確認した上、障害年金の請求に問題がない、と判断しましたら、お客様に改めて
・ 見積書
・ 契約書
・ 委任状(診断書作成用、受診状況等証明書作成用、場合によっては所得証明書用)
・ 返信用封筒
をお送りします。
お客様にはそれらを確認いただきまして、
「お願いしよう」との場合は、ご記入・押印の上、ご返送頂きます。
そして着手金をお振込み頂き、正式に契約となります。
以上、簡単に初回お問い合わせから契約までの流れをご案内しました。
ご参考になれば幸いです。
お付き合いいただき、ありがとうございました。 (社会保険労務士 海老澤亮)