遡って障害年金請求した場合に「今の等級に不満」があっても、不服申し立てできない?

遡って障害年金請求した場合に「今の等級に不満」があっても、不服申し立てできない?

 今日は、やたらと長いタイトルになりました。
 遡って障害年金請求した場合に「今の等級に不満」があっても、不服申し立てできない?

 分かりにくい話かと思いますが、結構重要な話です。お付き合いいただければ幸いです。

最近変わってきたこと

 このところ障害年金の請求をしていて「以前と違ってきたなあ」と感じることがあります。

 それは、障害年金を遡って請求したときですね。

 例えば、障害厚生年金を遡って請求したとして、
 私自身の事前の判断では
 「障害認定日は障害等級2級、現時点での障害等級は1級かな」
 と思っていたとします。

 そして、もし私の個人的な判断が当たっていた場合は、
 年金証書が届くと同時に「年金証書の時点では2級だけど、現状では1級だよ」というように、案内がありました。

 それがですね・・・最近は、

 現時点の障害等級がなかなかわからない!

 という事になっております。

そのため、だいぶヤキモキします

 現時点(令和元年6月)から振り返りますと、ここ1、2年くらいでしょうか? そのように「待たされる」ようになったのは・・・。理由は分かりませんが・・・。

 でも、こちらとしては「そのまま黙って待っている」という訳にはいきません。 
 なんらかのアクションを起こさなくちゃ、と思います。
 なにしろ、こちらの予想通り1級に変更されるかどうかわかりませんので・・・。

 そうすると、不服申し立てをしよう! となる訳です。

 しかし、そう思った矢先(例えば2カ月後などに)障害等級の変更通知が届いたりしまして、3カ月以内に不服申し立てしなくちゃならないのに、このタイムラグは痛いな、と思う今日この頃であります。

不服申し立てが出来ない

 もし、上記の場合で障害等級が変更されなかった場合は、実際に不服申し立てをすることになりますが、ここでまた困った事があります。

 これも数年前までは、

 普通に遡及請求して⇒現状の障害等級に不満がある⇒不服申し立てOK

 だったものが、現在は取り扱いが変更されている!

 上記のように「普通に遡及請求」したのでは、不服申し立てが認められなくなったのです。
 これは社会保険審査会の裁決により、そのような取り扱いになったようですが、細かい話は割愛いたします。

では、どうすればいいの?

 では、遡って障害年金を請求する場合どうしたらいいのか? ですが、

 遡って障害年金を請求する際に、同時に「額改定請求」をする

 という事になります。

 通常の申請用紙の他、「額改定請求書」という用紙を記入し、一緒に提出します。これによって、もし「遡って請求したけど、現状の障害等級に不満がある」場合は、不服申し立てが可能、という取り扱いです。

 しかし、年金事務所の窓口でこの「額改定請求書」を提出しようとすると、もしかすると変な顔をされます。

 「えっ、なんで?」

 と。

 それは、このような対応をする方が少ないからだと思いますが・・・。

気をつけなくてはならない点

 とはいえ、これも単純な話ではないのです。

 「額改定請求書」を提出する場合は、現状の診断書は

 通常、申請前3ヶ月以内のもの

 でOKですが、

 この場合は、申請前1か月以内のもの

 を提出しなければならないのです。
 診断書の「現症日」から1か月以内に年金の申請をしなければならない。
 これは、例えば主治医先生の診断書記入スピードが遅い場合などは、難しい面があります。その点、単純に対応できる問題でもない。診断書を記入いただく前にそのような事情を伝えておく、そんな根回しは必要になります。

 今回は、遡及請求時に「額改定請求」も同時に行う、というお話をしました。
 最後までお付き合いくださいまして、ありがとうございました。 (社会保険労務士 海老澤亮)

Follow me!