障害年金の年金証書が届いた後、何をすればいいのでしょうか?
今回もQ&Aをお送りします。
障害年金の申請が済み、ご自宅に年金証書が届いたらどうすればいいのか? というご質問にお答えしたいと思います。
年金証書が届いたら、待っていれば年金が振り込まれます。
年金証書が届いた後は、どんな手続きをしなくちゃいけないんでしょうか?
まだ手続きが色々とあるんでしょうか?
というようなご質問もいただきますが、原則としてただ待っていれば、年金が振り込まれるでしょう。
共済年金は例外
しかし、共済組合に障害年金の申請をした場合は例外でして、
① 障害年金の障害等級の判定を依頼する
② 障害等級に該当したら、改めて障害年金の支給申請をする
という事になるかと存じます。
しかし、通常は年金証書が届きましたら、
翌月の15日(年金支給日)か又は翌々月の15日頃にまとめて年金が振り込まれると思います。
翌月か翌々月、と適当なことを書きましたが、年金証書が届いてから1カ月程度は振込の事務処理に時間がかかると思います。例えば、月末に年金証書が届きましたら、おそらく翌々月の振込が多いと思います。
とはいえ、もっと時間がかかってしまうケースもあります。
すでに老齢年金を受給している方の場合は、障害年金の年金証書が届いた後、3ヶ月以上かかるんじゃないでしょうか。
年金保険料の免除申請をする事ができる
また、障害等級2級以上の年金証書が届いた場合は、社会保険の被保険者でなければ、国民年金の保険料の免除申請が出来るかと思います。(3級では出来ません。)
市区町村役場で手続きが可能ですので、ご興味のある方は窓口にご相談くださいませ。
ただし、免除を行って、将来老齢年金を受給する場合は、保険料を納付していた方より年金額は多少減ります。
とはいえ、私はお客様からご相談を頂いた際は、経済的な余裕がある場合でない限り、免除申請をお勧めしています。
精神疾患の場合
その他、もし精神疾患で障害年金を申請した場合は、「精神障害者保健福祉手帳」の申請も年金証書を提示することで可能です。
精神障害に限っては、障害年金の等級で手帳の等級も認定されますので、例えば障害等級2級の年金証書を提出すれば、精神障害者保健福祉手帳も2級となります。
わざわざ診断書を別途書いてもらわなくても、交付されますのでお勧めです。
年金証書の「次回診断書提出年月」を確認する
年金証書の右下の方には「次回診断書提出年月」が書かれていると思います。(もし、記載がない場合は「永久認定」かと思います。)
障害年金は基本的には、更新手続きをしていかないと、いつまでも受給することは出来ません。もし療養期間がまだ続きそうでしたら、「次はいつ診断書を提出しなければならないのか?」を把握しておいた方がいいでしょう。
(更新手続きについては、このコラムでもご案内していますので、割愛します。)
弊事務所でも、念のためにお客様に上記の
・ 免除申請
・ 更新手続き
と、その他
・ 額改定請求手続き
については、文書でご案内しています。
今回は簡単に年金証書が届いた後の流れをご説明しました。
本日もお付き合いくださいまして、ありがとうございました。(社会保険労務士 海老澤亮)