Q&A ”依頼してから障害年金を受給した後までで、どのタイミングでお金を払うのか?”
今日はQ&Aでお送りいたします。
弊事務所に障害年金の申請を依頼した場合に、どのタイミングでお金を払う必要があるのか? とのご質問を頂きましたので、簡単にご案内します。
お金の話は大事ですもんね。
着手金を頂くタイミングは?
着手金については以前「着手金を頂く前に、弊事務所が行っていること」という記事を書いた際にもご説明しました。
より詳しいことはそちらをご覧いただければと思いますが、
着手金を頂くタイミングとしては、
・ お問い合わせをいただいた後、ご依頼者様が障害年金の申請をする資格があるのか? 年金加入記録を確認する。
・ また並行して、ご病気等の症状、日常生活のご様子を伺い、障害等級に該当しそうか確認する。
・ これらを確認した後、よろしければご自宅に「契約書」「見積書」「委任状」などを郵送させていただく。
・ それらにご納得いただき、署名いただき、ご返送頂いた後に「見積書」に記載してあります、弊事務所の口座に着手金をお振込み頂く。
という流れになります。
そのため、着手金は原則として「初めて弊事務所にご相談にいらした際」には頂いておりません。これは何もご依頼者様のためばかりではなく、弊事務所としてもご依頼者様についてよく分かってから、ご請求するようにしております。
「報酬」を頂くタイミングは?
また、無事障害年金が支給されることとなった場合、弊事務所では着手金の他に「報酬」を頂いております。
そのタイミングは、
・ ご依頼者様のご自宅に「障害年金の年金証書」が郵送で届く。
・ それから1~2カ月後の15日(年金支給日)に年金が振り込まれる。(その後2カ月ごとに偶数月に振り込まれるようになります。)
・ 年金の振込通知書が届きましたら、ご依頼者様に弊事務所から請求書を郵送。
・ 年金が振り込まれた後に、弊事務所の口座に報酬をお振込み頂く。(ご持参いただく方もいらっしゃいますが、どちらかというとお振込の方が多いです。)
となります。
「報酬」は年金が振り込まれた後に頂いております。でも・・・これはたいていの事務所は同じだと思います。
以上、簡単ですが、弊事務所がお金を頂くタイミングをご案内しました。お付き合いくださいまして、ありがとうございました。(社会保険労務士 海老澤亮)