Q&A”障害年金の申請をしたら3級でした。2級への変更を求めて審査請求をすると、年金の支払は一旦ストップしますか?”
今日はQ&A方式でお送りいたします。
Q&Aへの回答 「いいえ、年金は支給されます」
不服申し立てをしても、その時点で障害年金の支給が止められる、という事はありません。ですので、安心して不服申し立てを行ってください。
そのため、ご質問者の場合は、障害厚生年金3級を受給しながら、2級を求める不服申し立てが出来ます。
不服申し立ての、その他のポイント
不服申し立てについて、その他ポイントをご案内いたします。
① 不服申し立てに対する審査の結果、原処分(Q&Aでいえば「3級」の決定)を請求者(ご質問者)にとって「不利益なもの」に変更することは出来ない。
「3級ではなく2級だ」と要求していたのに、「再度検討したら3級にも該当しないので、不支給とします」とされてはたまったものじゃないですもんね。そのような変更はしません、という決まりです。
② 社会保険審査官や社会保険審査会は、決定や裁決が法令に違反していること(法令の適用または解釈を誤ったため、誤った結論を出したこと)を発見した場合には、決定書又は裁決書が送付された後2週間以内に、決定や裁決の変更を行うことが出来る。
難しい話ですが、「明らかに法的に誤っている」と思われる決定の時は、至急上記の変更を申し出るべきでしょう。(滅多にない話でしょうし、あってはならないことですが・・・。)
今回はちょっとマニアックな話でした。
お付き合いくださいまして、ありがとうございました。(社会保険労務士 海老澤亮)