強迫性障害で障害年金の申請をお考えの方へ

今日は「強迫性障害」で障害年金を受給できるか? 考えてみたいと思います。

神経症は「原則認定の対象外」だそうですが・・・。

強迫性障害は神経症の一種と考えられていました。(以前は「強迫神経症」と呼ばれていたそうです。)しかし、医学的に神経症という考え方がされなくなったそうで、強迫性障害と呼ばれるようになったようです。


障害年金の認定に用いられる「障害認定基準」では、第8 精神の障害 欄に

(5)神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならないものとします。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分(感情)障害に準じて取り扱います。なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断します。

と書かれています。(以上、抜粋しました。)


文章を読みますと、なんだかややこしいですが、

個人的な経験では「強迫性障害」の申請で「精神病の病態を示していない」として認定されなかったことはないです。
(別に安請け合いするわけではないですが、事実として・・・。)



強迫性障害で障害年金の申請をしよう、とお考えの方は、ほぼ長期間その症状に苦しんでいる方かと存じます。
なかには通常、精神疾患と言われる統合失調症、双極性障害、うつ病、てんかん等よりも症状が重篤で、ご本人、ご家族とも大変苦しんでいらっしゃる方もおられます。

体調が悪化した当初の症状は、強迫性障害の症状が著明であったとしても、症状が長期化していくに従い、その他の症状が出現する方も多い。

強迫性障害で長期間苦しんでいる方は、積極的に障害年金の申請を考えた方がいいと思います。

少なくとも、主治医先生に

「強迫性障害で日常生活を送るのが大変で、障害年金の申請をしようかと思います。しかし、単に強迫性障害だけでは障害年金の対象にはならない、と聞きました。精神病の病態を示している必要があるそうです。私の症状は、精神病の病態を示していると言えるでしょうか?」

というように、問い合わせた方がいいでしょう。

そうすると、先生も何かお話してくれるでしょう。

例えば、これまでははっきり言わなかった病名について。
精神病の病態を示しているか? に対してYes,Noと。
そして、先生なりの見解(障害年金の可否→これがそのままあてになる訳ではないですが・・・。)

ご自分でお話するのが大変でしたら、ご家族の方に代わりに聞いてもらってもいいでしょう。


診断書に書いてもらいたいこと

障害年金の申請をする際、主治医先生に診断書を書いてもらう訳ですが、その際は

診断書の⑬「備考」欄に

精神病の病態を示している

旨と、ICD-10コードという疾患ごとに決められたコード(例えば、統合失調症ならF2、双極性障害ならF31など。)を記入いただければいいでしょう。

とはいえ、

主治医先生にお願いしても書いてもらえなかった・・・という場合でも、可能性がゼロという事はありません。(これは単に私の体験で書いておりますが。)

病歴就労状況等申立書に具体的なエピソード等を記入し、それらを総合的に考慮した上で認定されたのか、と思っておりますが、信ぴょう性が高いわけではないので(なにしろエビデンスが1件の話なので。)備考欄に書いてもらう努力をしましょう。

診断書を書いてもらう際は、日常生活の様子をきちんと書面で伝える

また、これは他の精神疾患等でもいつも書いていることですが、

主治医先生に診断書を書いてもらう際は、日常生活の様子を書面に記入して渡すようにする方がいいでしょう。

主治医先生が患者さんの日常生活を把握しているか? というと、なかなか難しいと思います。普段の診療時間ではそういう話をする時間もない。

そこで、診断書裏面の「日常生活能力の判定」欄にある

(1)適切な食事

(2)身辺の清潔保持

(3)金銭管理と買い物

(4)通院と服薬

(5)他人との意思伝達及び対人関係

(6)身辺の安全保持及び危機対応

(7)社会性

などの項目ごとに、具体的なエピソード等を、箇条書きで結構ですので、なるべく簡潔に書いて渡しましょう。
(その他の項目(例えば、受診歴など)についても、主治医先生の助けとなるようにまとめられればベターですが・・・。)

まとめ

「強迫性障害」で障害年金を請求する際の気をつけることをまとめると、

① 原則対象外とされているが、積極的に申請を考える。主治医先生に「精神病の病態を示しているか?」聞いてみる。

② 診断書備考欄に「精神病の病態を呈している」旨を書いてもらう。

③ 主治医先生はあまり患者さんの日常生活を知らないことが多い。診断書を書いてもらう際には、なるべく日常生活のエピソード等を具体的に、項目ごとに記載し、読んでもらう。

といったところでしょうか。

勿論、病歴就労状況等申立書をきちんと書く、診断書と整合性がとれているかチェックする、などもありますが割愛いたします。

「強迫性障害」で苦しんでいる方は多いと思います。何かの参考になれば幸いです。(社会保険労務士 海老澤亮)

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