障害年金更新用診断書の変更点 令和元年8月~
こんにちは。今日は久しぶりに障害年金の変更点をご紹介いたします。今年(令和元年)の8月から取り扱いが変更になった点です。
これまでの更新用診断書の取扱いパターン
これまで障害年金の更新をされる際には、「時間的な余裕がなかった」かと思います。
これまでは、例えば「平成31年3月」が「更新月」だとしますと、
① 更新月の前月の末頃(平成31年2月末頃)、更新用の診断書が自宅に届いた。
② 診断書には「平成31年3月の状態で書いてもらって下さい」というようなことが書かれていて、
③ しかも更新月中に提出するように(例でいえば平成31年3月中に提出)書かれていました。
この期限が守れないと、いったん障害年金の支給が停止され、診断書を提出した後に「まとめて」年金が支給される、というようになっていました。
そのため、主治医先生は早く診断書を書かなければなりませんでした。特に診断書が集中する7月などは(20歳前障害の場合は7月が提出ですので、どうしても多くなります。)先生方の診断書書きが非常に大変だったと思います。
しかし、時間的な余裕ができた
しかし、
この令和元年8月~その取扱いが変わりました。
なんと、
これまで1カ月以内に書いて提出していた診断書が
「3ヶ月以内」でOKになったのです。
(診断書の作成期間が提出期限1か月以内から3か月以内に拡大されました。)
そのため、
これまで誕生月の前月末頃に送付していた診断書の用紙が
「誕生月の3か月前の月末」に
年金機構より送付されることになりました。(診断書提出に伴う障害等級の変更は、従来通り誕生月の翌月から、のままです。専門的な話ですが・・・。)
診断書の状態も「提出する日前3か月以内の状態」を記入してもらえばOKとなりました。
これまで年金更新の際には、弊事務所でも慌ただしく手続きをすることがありましたが、これでだいぶ時間的な余裕ができました。障害年金の更新手続きを心配されている方にとっても、朗報かと存じます。
そんなお話でした。お付き合いくださいまして、ありがとうございました。(社会保険労務士 海老澤亮)