場合によっては、お医者さんに「社労士に依頼した」と伝えない。
今回はちょっと特殊なケースですが、障害年金請求のための診断書を書いてもらう際に、
あえて「社労士に依頼しました」と言わない方がいいケースを考えてみます。
あくまでも、お医者さんの反応を見て
前にも書きましたが、障害年金の申請をしよう、と思った際には、まず主治医先生にその旨を話してみた方がいいと思っています。
「年金事務所や市役所の年金課に相談するよりも先に」主治医先生に相談する。
その方が後々スムーズに進めやすいと思います。
そして、相談した際の主治医先生の表情、雰囲気、言葉などを、できれば観察していただきたいですね。(そこまで神経質に考える必要はないですが。)
その時、もし普段温厚な先生が感情的になったり、ぞんざいな態度をとった場合は、注意が必要です。(まあ・・・そういう先生は少ないですが。)
中には「うちでは書けない」「他の病院で書いてもらってくれ」なんていう方もいらっしゃいますけど、それならそれで逆に対応のしようもありますし、後から言われるよりも先に言われた方がいいです。
そして「社労士に頼もうと思っている」と言って、急に感情的になったら、特に注意が必要でしょうか。もしかしたら、その先生は過去に社労士とかかわって、嫌な思いをしたのかもしれません。(例えば、診断書を悪く書いてくれ、と言われて気を悪くしたり、とか。)
そんな場合は、社労士が間に入って先生と話をしたり、参考資料を持って行っても、逆効果かもしれません。社労士は完全に裏方に徹した方がいいかもしれませんね。
例えば、精神の障害の場合
例えば、精神科の先生がそんな調子だとして、前に「精神保健福祉手帳」の診断書を書いてくれていれば、その診断書を社労士が確認して、「先生が病状をきちんと把握しているか?」判断することもできると思います。
「きちんと把握している」と思えば、「精神保健福祉手帳」の診断書と同程度に主治医先生は診断書を書こうとすると思います。(症状に大きな変化がなければ。)
それで内容としては十分、と社労士が判断すれば、診断書作成は主治医先生に任せてもいいと思います。
「精神保健福祉手帳」は障害年金の証書を市役所にもっていけば、その等級に準じて手帳も発行してもらえるでしょうから、わざわざ先に手帳を取得することもないかもしれません。でも、精神障害の場合は、ある程度障害年金の等級に当たりをつけられますので、
① 精神保健福祉手帳を取得
② その後、障害年金の申請をする
というのも、ケースバイケースではありますが、ありかと思います。
今日は細かい話を書きました。ちょっとレアケースでしたね。あまり参考にはならないかもしれません。
最後までお付き合いくださいまして、ありがとうございました。(社会保険労務士 海老澤亮)