国民年金「法定免除」だから、勝手に手続きしてくれるんじゃない?
今日は国民年金保険料の法定免除について書いてみます。
仕事で多くご質問いただくのが、障害年金を受給されてからの国民年金保険料の免除ですね。(国民年金です。「国民健康保険」ではありません。結構間違いやすいですが・・・。)
法定免除でも自分で手続きが必要
障害年金の障害等級が2級以上になりますと、国民年金保険料(現在ですと月に16,000円ちょっとですか。)が「法定免除」という訳で「つべこべ言わずに」免除してもらうことが可能です。
結論としては、 法定免除を受けるためには「ご自分で手続きが必要」になります。
「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」 という書類を、市区町村の役所に提出する必要があります。
書類を提出したら「法定免除」が有効になるわけですが、いつから「免除」になるかというと、障害等級2級以上に該当したと「認定された日を含む月の、前月の保険料から免除」になります。
ということは、例えば10月から該当したよ、というと9月分の国民年金保険料から免除されます。理由としては、国民年金保険料は翌月末までに納付することになっていますので、10月から認定を受けたとすると、9月分の保険料の納期限がまだ来ていない、からだと思います。
障害等級から外れた場合は
しかし、障害等級2級だった方が、例えば、症状が改善して障害等級に該当しなくなったら、どうなるか?
該当しなくなってから3年間は、そのまま「法定免除」されています。3年後にお知らせが届くようです。(保険料払ってくださいとの連絡が・・・。)
法定免除を受けていた期間は、もし将来老齢年金を受給する場合、大雑把に言うと、「通常の額の半額分」が支給されます。(例として、2年間法定免除を受けていたとすると、1年間保険料を納めていたのと同額分が受給できる。)
ちょっと分かりにくくてすみません。
将来、老齢年金を受給する場合は(障害年金ではなく)「追納」ということで「後から保険料を納める」ことも出来ますし、最初から「法定免除しない」ことも出来ます。(あまりいらっしゃらないと思いますが。)
将来も老齢年金ではなく障害年金を受給する予定でしたら、追納をしても意味がないので、(障害年金の額は増えませんので)追納はお勧めしません。
本日は以上となります。お付き合いくださいまして、ありがとうございました。(社会保険労務士 海老澤亮)