障害基礎年金を受給されている方には、「障害年金生活者支援給付金」が支給されます。

こんにちは。
茨城県桜川市の社労士 海老澤亮です。
本日もよろしくお願いします。

今回は、主にこれから障害年金の申請をされる方へのご紹介です。
タイトルの通り、障害基礎年金を受給されている方には、「障害年金生活者支援給付金」が支給される、という話です。すでに障害年金を受給している、障害等級2級以上の方は、受給されていると思います。

消費税が10%になったことが契機

この「障害年金生活者支援給付金」は、2019年10月に消費税率が10%に上がった際にできたものです。所得額が一定の基準以下で、障害等級2級以上の年金を受給されている方には、年金と同様に偶数月に2ヶ月分ずつ支給されていると思います。

受給額は、

障害等級2級 = 5,030円
障害等級1級 = 6,288円 (受給額は物価スライドで若干変動します。)

障害等級2級の方で、基礎年金のみ受給されている方の場合は、(扶養家族がいないものとして)

障害基礎年金 約65,000円 + 「障害年金生活者支援給付金」 約5,000円 の
約7万円が、実際に受給できる額になっています。

この5千円のプラスは、「結構大きい」と思います。

手続きは、年金請求時に書類を1枚書くだけ

「障害年金生活者支援給付金」 の手続きは、障害年金の請求をする際に、簡単な書面1枚を書いて提出するだけです。私が年金事務所の窓口で年金請求する時も、その場でサラッと書いて一緒に提出するだけ。簡単ですので、心配する必要はありません。その後も、手続きはありませんので、手間はかかりません。

今回は、簡単に 「障害年金生活者支援給付金」 についてご紹介しました。
最近は、年金申請の添付書類が減りまして、マイナンバー制度の導入の意義を感じています。お医者さんの書類、病歴就労状況等申立書、年金請求書等はもちろん必要ですが、住民票、印鑑なども不要になり、場合によっては通帳のコピーだけ、など簡単になっていいですね。

今回は以上になります。
お付き合いくださいまして、ありがとうございました。

(社会保険労務士 海老澤亮)

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