ご病気になられてすぐに障害年金は申請できません。
こんにちは。
茨城県桜川市の社労士 海老澤亮です。
本日もよろしくお願いします。
今日は、前にも似たようなことを書いたと思いますが、ご病気になられたばかりですと、すぐに障害年金の申請はできません、という事を書いてみます。
原則、初診日から1年6カ月経たないと申請できません
タイトルの通りなんですが、障害年金は、通常(例外もありますが)発病後初めて医療機関を受診してから1年6カ月経たないと、申請できません。
最近は障害年金の知名度も上がりまして、ご病気になられた場合、真っ先に「障害年金の申請を」と考えられる方も増えております。それはそれで喜ばしいことですが、社会保険の被保険者の方でしたら、その前に「傷病手当金」の申請ができると思います。
ご病気になられて働けない時は、まずは「傷病手当金」の申請を考えましょう。
社会保険の被保険者の方(扶養されている方はダメですが。)は、
「病気で働けない」
とお医者さんが証明してくれた期間で、会社からお給料をもらっていない場合は、健康保険の「傷病手当金」がもらえます。
金額は、通常働いている時の3分の2くらいです。(日割り計算になりますが。)通常は、障害年金の金額よりも高額になると思います。
そのうえ、傷病手当金の場合は手続きが大変という事もありませんので、ご病気になられた場合は真っ先に「傷病手当金」の申請を検討しましょう。現状では最長で1年6カ月間、受給できます。(来年から法律改正があり、場合によってはもう少し延びる場合もあり得ます。)
そして、傷病手当金の受給期間が切れる前に、障害年金の申請準備をして、途切れなく「傷病手当金⇒障害年金」と受給できればベストだと思います。
傷病手当金と障害年金は一緒にもらえないので、ご注意を
タイトルの通り、傷病手当金と障害年金は、同時にはもらえません。ダブった場合は、後で傷病手当金を受給した分を返金しなくてはなりません。(でも、手続きを進めるうえではこういうことはよく起こります。)忘れたころに請求されることが多いので、それは覚えておいた方がいいですね。
今日はそんなお話でした。
お付き合いくださいまして、ありがとうございました。
(社会保険労務士 海老澤亮)