次回診断書提出時期が「令和**年**月」と記載されていれば、以後更新手続き不要です。
こんにちは。
茨城県桜川市の社労士 海老澤亮です。
本日もよろしくお願いします。
さて。
昨年、障害年金の更新手続きをお手伝いいたしましたお客様から質問がありました。
「年金機構から届いたはがきには、『あなたの障害の状態はこれまでと同程度と認められましたので、引き続き障害年金をお支払いします』とありました。その他、『次回診断書提出時期・・・令和**年**月、診断書不要』と書かれていましたが、どういう意味でしょうか?」
というものでした。
これは「今までは何年かに一度、障害年金の更新手続きが必要だったけれど、今後は更新手続きは要りません」という意味になります。有期認定⇒永久認定に変更になった、難しい言葉で言えば、そういう意味です。
今回お問い合わせをいただいたお客様は「軽度知的障害」の方でしたが、永久認定されるのは珍しいのではないかと思います。人工透析や四肢欠損などでしたら、永久認定は珍しくないです。しかし、知的障害でご両親はお子さんの将来を心配されていましたので、年金の更新手続きが不要になったのは、大変喜んでいらっしゃいました。
更新時期の取り扱いは、更新によって結構変動します。以前は2年おきだったのが3年おきになったり、1年おきになったり、と・・・。あくまでもその方の障害の程度、日常生活能力、年齢などが考慮されて、更新時期は判断されますので、特に法則性などは分かりません。
今回は、「更新結果のハガキの見方」としてお役に立てば幸いです。
お付き合いくださいまして、ありがとうございました。
(社会保険労務士 海老澤亮)