主傷病でないながらも、知的障害・発達障害などがある場合は、病歴就労状況等申立書は生まれた時点から記入します。

こんにちは。
茨城県桜川市の社労士 海老澤亮です。
本日もよろしくお願いします。

今日は、タイトルの通りの内容でして・・・。勘違いしやすい点かな、と思いますので書いてみます。
知的障害や発達障害の傾向がある方の場合、障害年金の申請の際、重要な書類となる「病歴就労状況等申立書」を出生時に遡って書く必要があります。(先天性の疾患の場合は出生時から記入。後天的なものですと、通常発病時から記入します。)

今回のお話で問題になりやすいのは「発達障害」の傾向がある方です。

知的障害の場合は、療育手帳を交付され、そちらにB判定、C判定などと書かれていますので、ご本人、ご家族も「知的障害がある」と認識されていることが多いかと思います。そのため、例えば年金事務所に相談に行かれた際など、窓口で「知的障害のある方の場合、病歴就労状況等申立書は出生時から記入してくださいね」などと説明があるかと思います。

一方、間違いやすいのは

「発達障害と病名を言われたわけではなく、病識がない(発達障害だと思っていない)けれど、その傾向がある方」

です。(なんかわかりづらくてすみません。)

例えば「うつ病で障害年金を申請したい」という方で、本人は「発達障害」と言われたこともなく、気にしたこともないけれど、いざ「障害年金の診断書をお医者さんに書いてもらったら、発達障害の傾向があった」という方などです。

では、「その発達障害の傾向があった」ってどうやって判断するの? ということですが、基本的には、診断書(精神の障害用)の表面、⑩ 障害の状態 ア「現在の病状又は状態像」を見て判断します。

こちらには「Ⅶ 知能障害等」や「Ⅷ 発達障害関連症状」という欄があります。
主治医先生は「発達障害の傾向があるな」と判断しますと、こちらの「Ⅷ 発達障害関連症状」の欄に記載すると思います。(ほかの欄に言葉で記入することもあるかと思います。)

その場合は、「えっ、そんなこと聞いていないよ~」と思うでしょうけれど、病歴就労状況等申立書は生まれた時点から書くことになります。生まれた時点に遡りますと、20年、30年分多く書いたりして、面倒くさいんですが・・・。5年ごとに区切るなどして、記憶に残っているようなエピソードなど(例えば、〇学校の時に対人関係が悪く、学校を休みがちだったなど。)書いていきましょう。

今回は、そんなプチ情報でした。
でも、ようやく年金事務所で申請だ、と思ったら、書類を戻された・・・というのは嫌でしょうから、お伝えいたしました。ご参考になれば幸いです。

本日もお付き合いくださいまして、ありがとうございました。

(社会保険労務士 海老澤亮)

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