障害年金の「永久認定」された場合は、老齢年金の「障害者特例」の申請時に、診断書の添付が不要になります。
こんにちは。
茨城県桜川市の社労士 海老澤亮です。
本日もよろしくお願いします。
今日はタイトルの通りの内容です。
ちょっとマニアックな内容ですが、あまりネットに載っていないようでしたので、あえて書いてみます。
「永久認定」とは
まず、「永久認定」について簡単に説明しますと、読んで字のごとく「永久に認定します」という話です。(なんのこっちゃ?)
通常、障害年金を受給されている方は、数年に一度、障害に関する診断書を提出することになっています。(1年~5年に1度。)年金を受給されている方でも、この「更新手続き」を心配されている方がいらっしゃいますが、この手続きが免除されている方が「永久認定」を受けていることになります。(このことはホームページで最近書いたと思いますが・・・。)人工透析を受けている方、身体を切断された方などは永久認定を受けやすいと思いますが、精神の障害の方などでも「永久認定」を受ける場合はあります。ご病状にもよりますが「症状が固定している」と判断されれば、可能性は高くなるでしょう。
「障害者特例」とは
「障害者特例」についてもごく簡単に書いてみます。
これは64歳までに「老齢厚生年金」が受給できる方に限られた話です。(男性ですと昭和36年4月1日以前生まれ、女性ですと昭和41年4月1日以前生まれ。)それ以降に生まれた方は、無関係な話ですのでスキップしてくださいませ。(__)
男性で 昭和34年4月2日~36年4月1日生まれ
女性で 昭和39年4月2日~41年4月1日生まれ(男性より5年遅れです。)の方は、
64歳から「特別支給の老齢厚生年金」と言われる年金が受給できます。
そして65歳から「老齢厚生年金と老齢基礎年金の両方」が受給できます。
(繰り上げ申請をしない場合です。話がややこしくなるので割愛しますが。)
男性で 昭和32年4月2日~34年4月1日生まれ
女性で 昭和37年4月2日~39年4月1日生まれの方は、
63歳から 「特別支給の老齢厚生年金」と言われる年金が受給できます。
そして65歳から「老齢厚生年金と老齢基礎年金の両方」が受給できます。
男性で 昭和30年4月2日~32年4月1日生まれ
女性で 昭和35年4月2日~37年4月1日生まれの方は、
62歳から 「特別支給の老齢厚生年金」と言われる年金が受給できます。
そして65歳から「老齢厚生年金と老齢基礎年金の両方」が受給できます。
男性で 昭和28年4月2日~30年4月1日生まれ
女性で 昭和33年4月2日~35年4月1日生まれの方は、
61歳から 「特別支給の老齢厚生年金」と言われる年金が受給できます。(すでに皆さん61歳になっていますが。)
そして65歳から「老齢厚生年金と老齢基礎年金の両方」が受給できます。
この「特別支給の老齢厚生年金」を受給できる方で
「障害等級3級以上」の方は「障害者特例」を申請しますと、本来は65歳からしかもらえないはずの「老齢基礎年金」(国民年金です。)が「特別支給の老齢厚生年金」と一緒に受給できます。(前倒しでもらえるイメージです。)
長々と書いてしまいましたが「障害者特例」分かりましたでしょうか? (分かりづらくてごめんなさい。)
本来「障害者特例」申請時にも、障害年金用の診断書を提出します。
上では「障害等級3級以上」ならば、「障害者特例」で多く年金が受給できると書きました。
しかし、障害年金を受給している方でも通常、再度「障害年金の診断書」を提出して、「障害者特例」の認定を受けなければなりません。
でも、「永久認定」を受けている方は、この診断書の提出が不要です。これだけでもだいぶ手続きの簡略化になると思います。
老齢年金をもらうか障害年金をもらうか、年金事務所でご相談を。
最後に、老齢年金と障害年金は両方一緒には、原則としてもらえません。
結局「どっちをもらったら有利か?」年金事務所などで受給額を試算してもらって有利な方を選ぶことになります。
ですから、障害等級3級以上の方は「どちらが有利か」相談されることをお勧めします。
また、障害年金を受給していない方でも「障害者特例」の申請はできますので、例えば「初診日の証明が出来ずに障害年金を受給していない」という方も利用できます。
その他、「障害年金」は税制上は「所得」になりませんが、「老齢年金」は「所得」になります。
また、「社会保険の扶養に入りたい」という時は、障害年金・老齢年金とも「収入」とみなされます。
税金面や社会保険なども考えたうえで、選択くださいませ。
以上、ご参考になれば幸いです。
本日もお付き合いくださいまして、ありがとうございました。
(社会保険労務士 海老澤亮)