令和2年10月の改正で初診日の証明書(受診状況等証明書)の取り扱いが変わりましたが、初診日を証明する必要がなくなったわけではありません。
こんにちは。
茨城県桜川市の社労士 海老澤亮です。
本日もよろしくお願いします。
今日はたまたまお問い合わせいただいた件で、誤解されやすい点が含まれていましたので、書いてみようと思います。
再請求時に「受診状況等証明書」を提出しなくていいケースがあります。
1度障害年金を申請したけど、「障害等級に該当しない」というような理由で障害年金が受給できなかった方に関しての話です。
- 同一傷病かつ同一初診日に関する請求であること
- 前回証明書類を利用したい旨の申立書を提出すること
- 前回証明書類が、平成29年度以降かつ5年以内に提出した書類であること
- 前回請求時に、疾病又は負傷に係る初診日として認められたものであること
上記のような要件を満たせば、再度「受診状況等証明書」をお医者さんに書いてもらわずに、障害年金の申請ができるようになりました。ただし、前回の申請で「初診日が証明できない」と判断され、棄却された場合は、初診日を証明する必要があります。(前回と同様の書類ではまた却下されますので、より客観的な証明をそろえる必要があります。)
前回、「初診日が証明できない」との理由で却下された場合は、「受診状況等証明書」の提出が不要になったわけではない。
障害年金の申請は複雑ですので、再度障害年金を申請する際は、誰もが「受診状況等証明書の提出が不要になった」と勘違いされる方も、いらっしゃるかもしれません。突然「初診日の証明が免除された!」ということは、残念ながらありません。相変わらず、請求する側が「初診日を証明する」必要があります。
なかには、何十年も前の話で何一つ証拠など残っていない・・・という事もあるかもしれません。記憶をたどり、問い合わせできるところをしらみつぶしにあたる。なかなか大変な道のりですが、そこから何か光明が差すことをお祈りいたします。
今日はシビアな話でした。失礼いたしました。
(社会保険労務士 海老澤亮)