先日「障害年金の更新の手伝いって何をしてくれるのか?」お問い合わせをいただきましたので、書いてみます。

こんにちは。
茨城県桜川市の社労士 海老澤亮です。
本日もよろしくお願いします。
今日は、タイトルの通り、お客様から「障害年金の更新の手伝いって何をしてくれるのか?」お問い合わせをいただきましたので、更新手続きのイメージがつかみにくいのかな? と思いまして、こちらに書いてみます。私がお手伝いする以外の全体の流れの部分も含めて、書きます。
①年金証書の右下欄の「次回診断書提出年月」を確認ください。
まず、ご自宅に年金証書が届いても「何が書いてあるのやら?」と頭の中が??? になってしまう方も多いと思います。年金証書の見方は割愛しまして、右下の方に「次回診断書提出年月」と書かれていますので、そちらを確認。そこに例えば「令和7年○月」と書かれていたら、その月までに診断書を提出することになります。ちなみに「○月」というのはご自身の誕生月になります。以前は20歳前の障害については取扱いが違っていましたが、(7月に提出していました。)今では「誕生月までに提出」するように統一されています。
② 「次回診断書提出年月」 の3カ月前の月末頃、更新用の診断書が届きます。
さて、障害年金の更新手続きは、初めての申請とくらべますと、だいぶシンプルです。初めて年金を申請する際には色々と書類を用意します。例えば、それぞれの障害に合わせた診断書のほかに、「受診状況等証明書」「病歴就労状況等申立書」「年金請求書」「年金振込先口座の通帳コピー」など。状況に応じて提出書類が増えますし、ご自分で一から申請するには面倒、複雑な面も多いでしょう。
それに比べて、更新の際は提出するのは「郵送されてきた診断書のみ」になりますので、労力は全然違ってきます。診断書は、お医者さんに書いてもらえばいい訳ですし・・・。
では、その「更新用の診断書」はいつ頃届くのか? と言いますと、提出期限のおよそ3カ月前に自宅に届きます。例えば更新月が「令和7年6月」と年金証書に書かれている場合は、令和7年3月末頃、自宅に診断書が届きます。
障害年金の診断書には色々な種類があります。(精神の障害用とか、肢体の障害用とか。)届くのは前回年金を申請した際に提出した診断書と同じ様式になります。(例えば、初回申請時に「精神の障害用」の診断書を提出していれば、更新時も「精神の障害用」が届きます。)
基本的にはこの診断書を提出すれば更新の手続きは済みますが、前回と障害の状態が違って来ていて他の様式の診断書も提出した方がいいときなどは、別様式も追加で提出することは考えられます。

③診断書は「受け取った時点から更新月末まで」の間の状態を書いてもらう。
更新用の診断書を受け取ったら、次は主治医先生に診断書作成をお願いします。弊事務所で更新手続きをお手伝いするのは、主にこの段階になります。
「ご本人の日常生活の様子、病状、気になることなどをきちんと主治医先生に伝えるための参考資料作り」
が、弊事務所の主なお手伝い内容です。
診断書は以前と違いまして(以前は更新月の状態で書いてもらう必要があった。)、「診断書を受け取った時点から更新月末まで」(上記の例で言いますと、令和7年3月末頃から令和7年6月末までの間)の状態を書いてもらえばいいです。
以前は更新月の前月末頃診断書が届き、1カ月しか余裕のない中で提出していました。それが3カ月間に延びて、診断書を書く主治医先生の負担も少し軽減されたと思います。
④出来上がった診断書を、同封の返信用封筒に入れて郵送する。
主治医先生に診断書を書いてもらったら、それを返信用封筒に入れて郵送すれば、更新手続きは済みます。
弊事務所では「出来上がった診断書のチェック」、場合によっては「診断書の提出」をお手伝いいたします。
⑤数カ月後に、自宅に郵便物が届き、年金の更新結果が分かる。
診断書が審査されて、障害等級に変更がないときは「次回診断書提出年月のお知らせ」(ハガキ)が届きます。審査の結果、障害等級に変更がなくこれまで通りの額の年金が支給されます。このハガキに記載されている次回診断書提出年月が次回の障害年金の更新手続きをする年月です。また、次回診断書提出年月の3ヶ月前の月末ころに「障害状態確認届」が送付されます。
年金が支給停止される際は封筒で書類が届きますが、支給停止される割合は低いので、あまり心配し過ぎない方が良いと思います。
以上、簡単に年金の更新手続きをお伝えいたしました。ご参考になれば幸いです。お付き合いくださいまして、ありがとうございました。
(社会保険労務士 海老澤亮)
