知的障害などによる障害年金申請(境界知能・交通事故による脳外傷など)

こんにちは。
茨城県桜川市の社労士 海老澤亮です。
本日もよろしくお願いします。

今日は、弊事務所では比較的多く取り扱っております「知的障害」による年金の申請で注意する点など、これまで書いてこなかったようなことを中心に書いてみます。

知的障害の場合の初診日は、原則としては出生時だけれど

このホームページでも何度も書いてきたように思いますが、原則として知的障害で障害年金を請求する場合、初診日は「生まれた日」になります。そして、他の傷病で必要な「受診状況等証明書」(初診日を証明するための書類)の提出が不要になります。知的障害は主に先天的なものとみなされますので、初診日については簡便に取り扱ってくれます。

しかし、これが「境界知能」と診断された場合は、話が変わってきます。境界知能はIQが70~84の方とされているようです。(軽度知的障害と若干かぶるようにも思いますが、詳細は割愛。)

障害年金はざっくり言いますと、「基本的にIQの高い低いではなく、日常生活が困難で他人の援助を必要としているかどうか?」で認定されます。該当する方は、「境界知能だから、障害年金の対象ではない」と考えずに、「日常生活に支障があるかどうか?」で判断することを忘れないでくださいね。

境界知能の場合、初診日は「初めて医師の診療を受けた日」になる

それで境界知能の場合は、初診日は原則の「出生時」ではなく、「初めて医師の診療を受けた日」になります。そのため「受診状況等証明書」などの、初診日を証明する書類が必要になりますし、場合によっては障害厚生年金の請求対象になることもあります。(厚生年金被保険者期間に初診日がある場合。)

交通事故による脳外傷で知的障害と診断された場合、同様に 、初診日が「初めて医師の診療を受けた日」になる

交通事故に遭い、脳外傷などの傷病がもとで知的障害となった場合、同様に、初診日は原則の「出生時」ではなく、「初めて医師の診療を受けた日」になります。そのため「受診状況等証明書」などの、初診日を証明する書類が必要になりますし、場合によっては障害厚生年金の請求対象になることもあります。(厚生年金被保険者期間に初診日がある場合。)

また、知的障害の障害認定は、上記に記載のとおり、IQで判定されるのではなく、あくまでも「日常生活の困難度」(他の傷病と同様です。)になります。療育手帳の等級と障害年金の等級は比例する訳ではありませんので、ご注意くださいませ。
本日もお付き合いくださいまして、ありがとうございました。

(社会保険労務士 海老澤亮)

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