障害年金を受給後に、国民年金保険料を免除するかどうか?

こんにちは。
茨城県桜川市の社労士 海老澤亮です。
本日もよろしくお願いします。
今日は、お問い合わせで多い「障害年金がもらえることになったけど、国民年金の保険料は免除してもらった方が良いか?」について書いてみます。
障害等級2級以上だと、保険料が全額免除されます。
障害等級2級以上になった場合は、2級以上に該当した月の前月から、国民年金保険料の納付が免除されます。(法定免除)しかし、あえて保険料を納付することも出来ます。
あえて納付する理由としては、
「将来、障害年金ではなく老齢年金を受給するつもりなので、その時の年金受給額を少しでも増やしておきたい」
ということかと思います。
また、社会保険に被保険者として加入し、働いている方は、厚生年金保険料は免除されずに、原則通り、ご自身の標準報酬月額等級に応じて(大雑把に言うと、給与額に応じて)給与から差し引かれます。

将来も障害年金を受給される見通しならば、免除のままでいい
例えば、障害等級が永久認定と言って「今後更新用の診断書を提出する必要がない」方は、基本的には
障害年金の額 ≧ 老齢年金の額
になりますので、一般的には国民年金保険料を今後納めない方がお得だと思います。(お得という言い方はあまり好きではないですが。)
また、傷病の性質上、将来障害年金をずっともらい続けるだろうと思われる方も、国民年金の保険料は免除のままで良いかと思います。(ただ、その予測がつかないのが人生ですが・・・。)
短期間で傷病が軽快する見込みならば、追納、納付も良いと思います
短期間で症状が軽快する見込みの方って大勢はいらっしゃらないと思うのですが、もし余裕があるのでしたら、国民年金保険料をあとから納付したり(追納)するのも良いと思います。あえて免除せずに払い続けることも出来ますけど、個人的にはお勧めは致しません。とはいえ、これはあくまでもご本人の人生設計ですので、他人がとやかく言える話ではないですが・・・。ご自身の傷病の特性等を考えたうえで、慎重に判断されることをお勧めいたします。
本日はまとまらない話でした。お付き合いくださいまして、ありがとうございました。
(社会保険労務士 海老澤亮)