初診日の証明に困っている~第三者証明

こんにちは。
茨城県桜川市の社労士 海老澤亮です。
本日もよろしくお願いします。
障害年金の申請の際に必要な初診日の証明書「受診状況等証明書」を書いてもらえない・・・。不運なことに初診で通った医療機関が廃業していたり、初診日がずいぶんと昔の話でカルテどころか何も証拠になるものが残っていない、なんてことも起こりえます。それでも知的障害など限られた傷病を除き、初診日の証明が何かしら必要になります。最後の手段として残っているのが「第三者証明」になります。
「第三者証明」だけで初診日を認めてもらうのは、ハードルが高い
第三者証明というのは、他人(3親等以内の親族を除く)の記憶に基づく証言をその本人が書面化したものと言えます。「自分に有利に書いて」と頼めば、ある意味嘘でも書けてしまいますので、客観的に見て「どうやら本当らしい」と思わせる内容でなければなりません。よほど印象的なこと(不幸にして事件や災害などが起きたり、身近なことでも子供が生まれたなど、滅多に起きないこと)や恒例の行事(毎年同じ時期に行われているお祭りなど)が起きた場合などでないと、普通の人は「いつだったっけ?」となってしまうと思います。そのような偶然が重ならないと、信用性の高い書面を書いてもらうのは、なかなか困難ではあります。そのうえ、複数人の証言を求められたりします。
とはいえ、平成27年9月28日の通達では
「原則として複数の第三者証明のあることが、第三者証明を初診日推定の参考資料とするために必要である。ただし、請求者が複数の第三者証明を得られない場合には、単数の第三者証明であっても、医療機関の受診にいたる経過や医療機関におけるやりとりなどが具体的に示されていて、相当程度信憑性が高いと認められるものであれば、第三者証明として認めることができる」
とされています。信憑性が高ければ1通でも認められる可能性はあります。他に知りえない具体的な事情が記載されているのならば、信用性は高まります。そして、複数の第三者証明に矛盾がなく、他の客観的証拠とも矛盾がなければ、より信用性は高くなります。
大変な道ですが、第三者証明に限らず、集められるものは何でも集める、くらいの気持ちで十分に証拠集めをして、障害年金の申請に臨んでいくしか道はありません。
「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」を記入される方へ・・・厚生労働省ホームページより4.pdf
↑のURLから、第三者証明の書き方が説明されております。ご一読ください。
(社会保険労務士 海老澤亮)
