障害年金の請求を始める前に、しておきたいこと 前編

障害年金の請求を始める前に、しておきたいこと

病気になった! ⇒ すぐ障害年金の申請、ではない

 今日は「障害年金の請求を始める前に、しておきたいこと」について書いてみます。

 障害年金は、病気や障害で働けない方の生活費の補償として支給されている、と考えられています。そのため、例えば病気になって働けなくなってしまった、すぐに障害年金の申請をしなければ、と考えられるかもしれません。しかし、その前にちょっとお待ちを。

 病気になった→まずは障害年金の申請

  というのは、ちょっと早計です。
 特に、健康保険の被保険者になっている方は・・・。(国民健康保険ではありません。)

サラリーマンには手厚い補償(それが社会保険)


 通常、サラリーマンの方は(とりあえず、公務員の方は除きます。)

 健康保険
 厚生年金保険

 という2つの保険に加入して、被保険者になっています。


 それに対して、自営業者の方、短時間のアルバイトの方などは、

 国民健康保険
 国民年金

 という2つの保険に加入しています。

障害年金の前に申請すべきものは?

 この「健康保険」に加入されている方。
 健康保険には「傷病手当金」という制度があります。
 これは、病気のために働くことが難しい状態の被保険者に、大雑把な話として(最近法改正もあり、ザックリとした話です。)お給料の約3分の2が健康保険から支給される、という制度です。


 この傷病手当金は、受給開始から最長で1年6カ月間もらえます。
 金額としては、

  通常は  傷病手当金 > 障害年金

 となります。


 でも、傷病手当金と障害年金は、一緒にもらうことはできません。

 傷病手当金をもらいながら、障害年金ももらえるようになると、大雑把に言って、障害年金分、傷病手当金の金額が減らされます。そのため、まずは傷病手当金を申請して、傷病手当金が切れる前に(1年6カ月経つ前に)障害年金の申請をするのが、手続きとしてはスムーズです。

障害年金はいつから受給するか?


 障害年金では「障害認定日」というものがあります。
 病気、障害のため初めて医療機関を受診した日「初診日」から、原則として(例外もあります。)1年6カ月経った日が、障害認定日とされています。そして障害年金は、この「障害認定日」の翌月からしか受給できません。


 これは、例えば、突然病気を発症し、仕事が出来なくなったサラリーマンは、まず1年6カ月間は、健康保険の傷病手当金を受給。その後は障害厚生年金を受給する、というように制度が出来ているためです。


 話がだいぶ長くなってしまいました・・・。
 障害年金の申請をお考えの方でも、傷病手当金を受給していなければ、まずはそちらをご申請された方がいいと思います。(あくまでも、健康保険の被保険者の方に限ります。退職されている方に関しては、細かな要件に該当すれば、受給できます。)


 国民年金の被保険者(私もそうですが・・・。)は、傷病手当金の制度がないので、病気で働けなくなっても、ある程度の蓄えや生命保険などの保証がないと、生活に困ってしまいます。なかなかシビアなシステムではあります。


 長文になったので、次回に続けます。
 本日もお付き合いくださいまして、ありがとうございました。 (社会保険労務士 海老澤亮)

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