「社労士による障害年金への不適切な対応」について
社会保険労務士への指導
障害年金業務を行うに当たり、我々社会保険労務士には、その所属団体である「全国社会保険労務士会連合会」から「社労士に求められる職業倫理」テキストなどで「社労士による障害年金への不適切な対応」という指導があります。
ホームページにおける情報発信の内容
主な内容としては、ホームページにおける情報発信の内容について
<制度や運用を不当に悪く表現し、社労士に依頼することを誘導する表現>
具体例として
1 障害年金の審査は性悪説
2 年金事務所の担当者は味方ではない
3 落とし穴
4 病状病歴を詳細に書くことで揚げ足取りをされる
5 落とすための審査
6 審査が厳しくなっている
7 年金事務所に障害年金のことを聞かないでください
<制度趣旨に照らして馴染まない表現>
1 成功・失敗
2 損をした
3 確実に受給する方法
<事実を恣意的に抜き出すこと>
1 就労欄に記載しないことを勧める
2 ・2級レベルの診断書を書いてもらうには
・2級レベルの病歴・就労状況等申立書を書くには
3 「細かく書くべきところ」と「簡単に書くべきところ」のさじ加減
これらのような表現を用いて、いかにも
障害年金申請が大変なこと
と閲覧者に思わせないようにしましょう。
また
初めに受給ありきで、そのためには手段を選ばない、という姿勢は望ましくありません。
損をしないで確実にもらう、というような表現で閲覧者をあおらないようにしましょう、 と注意勧告しています。
その他、医師に対して診断書を重篤に書くよう圧力をかける、のは避けましょう。
といった趣旨のことも書かれております。
まとめ
ほとんどの社会保険労務士は上記のことを意識して申請業務をされていらっしゃると思います。私自身は、どうなのか? 振り返ってみますと、えっ? なんでこんな重度な方が年金もらえないの? と思えば、当然障害年金を受給するために全力を尽くしております。
しかし、何でもかんでも「得をしたい」とお考えの方のお手伝いは、ご遠慮したいなあ~ と思っております。
まあ・・・当たり前の話ですけれど。
そのため、障害年金を勝ち取りましょう! というような表現には違和感を覚えます。
年金事務所の職員の方も、皆さん真面目に国民の福祉の向上のためにお仕事をされていると思いますので、協力できるところは協力し、ご依頼者のお役にたてればいいなあ、と思います。年金事務所でも馴染みの職員さんがいらっしゃいますので、そういう方は心強いですね。
と、とりとめのない話ですが、
お付き合いくださいまして、ありがとうございました。 (社会保険労務士 海老澤亮)