20歳前のお子さんをお持ちの親御さんへ
事前に出来る事 ~ その1
今回は、20歳前のお子さんをお持ちの親御さんへというテーマですが、これは「障害年金の申請を考えている」親御さんへ、です。(私自身もそうです。)
お子さんの障害が何かにもよるのですが、将来障害年金の申請をお考えでしたら、事前に「受診状況等証明書」を取得しておいた方がいいと思います。こちらの書類は診断書と違い、有効期限はありません。
(「現在の状態」を記入してもらった診断書は、現症日から3カ月間有効。)
受診状況等証明書は、最初に受診した医療機関でカルテをもとに
「いついつが初診日でしたよ」
ということを証明してもらう書類です。(簡単に言うと。)
しかし、医療機関でのカルテの保存期間は法律上は5年間とされています。
(それ以降は破棄してもいい。)
何年もたってから受診状況等証明書を書いてもらおうとして、「カルテがないので書けません」と言われるくらいなら、カルテが残っているうちに受診状況等証明書を書いてもらったほうがいいでしょう。
書類代は医療機関によってまちまちで、
(なんと無料! だったところから、8,000円くらいとられたとこもありました。)
相場は3,240円くらいでしょうか。
年金機構の
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/shindansho/20140421-20.html
のURLからダウンロードできます。
ただし、お子さんに知的障害(後天性のものは除く)がある場合、上記の受診状況等証明書は不要になります。わざわざもらわなくて大丈夫です。初診日は出生日になりますので・・・。
発達障害でも知的障害を併発していれば要らないですが、アスペルガーや広汎性発達障害で知的障害を併発していなければ、受診状況等証明書は必要になります。身体障害、統合失調症等も受診状況等証明書は必要です。
事前に出来る事 ~ その2
その他にしておいた方がいいことは、医療機関の受診歴を簡単にメモっておくこと、でしょうか。後に障害年金の申請をする際、「発病して医療機関を受診するところから現在まで」時系列で書類を作成することになります。ご自分で作成しなくても、時系列で受診医療機関をお伝えする必要はあります。
神経質にならずに、簡単に「○年○月○日~ A病院を受診 服薬、△検査」などとメモをしておくと、後々「えーっと、いつ受診したんだっけ?」と調べなおさなくて済みますのでいいと思います。
そこまでしなくても、例えば医療機関の領収書をとっておく、お薬手帳をとっておく、診察券をとっておく、などでもOK。
申請の際に、初診日の証明をしてもらえない、という状況になっても、お薬手帳等をずっととっておくと、有力な証拠になります。
また、自宅を引っ越す際など、色々な書類を処分したくなりますが、あえて処分せずにとっておくのも、後々の安心材料になりますので、書類はダンシャリしないのも、あえてお勧めします。
前もって準備できることは、やっておきましょう。
最後までお付き合いくださいまして、ありがとうございました。 (社会保険労務士 海老澤亮)