診断書は、口頭では頼まない
何故、口頭ではダメなのか?
今回は障害年金の診断書のことについて書いてみます。
タイトルが「診断書は、口頭では頼まない」となっていますが、
一般の方が診断書をお願いする時にできるのは日常生活でどう困っているか、具体的にどんなことがあったかを書面にまとめて渡す、ことでしょうか。
(箇条書きでもいいと思います。ちょっと分かりづらい話ですが。)
特に統合失調症、双極性障害、うつ病などの精神疾患の方は、主治医の先生に診断書を書いてもらう際は、口頭でただ「書いてください」とお願いするのは、止めた方がいいと思います。
受診時にありがちなこと
精神疾患に限りませんが、普段の診察の際に多いのが
主治医先生から
「どうですか、変わりないですか?」
と聞かれて
「変わりないです」
と答えて、
「お薬出しておきますね」
というパターン。
また、精神疾患の方で多いのが、
主治医先生によく見せようとして
「よくなっています」
などと答えてしまう。
けれども、ご家族からすれば、
「別に良くなっていないけど」
というようなこともあるようです。
そのため、いざ障害年金の診断書を書いてもらおうとしたら、主治医の先生に病状がきちんと伝わっていなかった、ご家族の方が思っている病状より軽度と思われている、ということが起こりえます。
だからと言って、忙しい先生に
「先生、先生、きちんと聞いてください」
と診療の最中に長々とお話しすることもできません。
そこで書面で渡して、時間がある時に見てもらう。(先生によっては、全く見ない場合もありますが・・・。)
では、書面でどう伝えるか?
この書面をどのように書いたらいいか? ということですが、
精神疾患の場合は、「精神の障害用」の診断書の裏面にある日常生活能力の7項目
「適切な食事摂取」
「身辺の清潔保持」
「金銭管理と買物」
「通院と服薬」
「他人との意思伝達及び対人関係」
「身辺の安全保持及び危機対応」
「社会性」
(多くてスミマセン。)
について、項目ごとにどんな状態か、どんなエピソードがあったか、などを箇条書きで書く。これだけでも主治医先生が「知らなかった」ことがある程度は伝えられるかと思います。
他の病気の方はどうするんだ? ということですけど、
年金申請時に提出する
「病歴就労状況等申立書」
をあらかじめ作成し、そちらを主治医先生に参考資料として渡す、のは意味があると思います。(面倒くさいかもしれませんが・・・。)
障害等級は
「人工透析をしていれば2級」
「人工関節、人工弁、ペースメーカーを入れていれば3級」
などというようにあらかじめ等級が決められているものは少ない。
そのため、参考資料を作り主治医先生に渡すことは、意外と重要です。
ややこしい話になってしまいました。
最後までお付き合いくださいまして、ありがとうございました。 (社会保険労務士 海老澤亮)