この場合は、不服申し立て? それとも再申請?
不支給決定となった際の対応
今日は、一度障害年金を申請したけれど、不支給になってしまった! というケースで、
① それに対して「不服申し立て」をするのか?
② 再度、年金の申請を一からやり直すのか?
ということを考えてみたいと思います。
不服申し立て・再請求のメリット・デメリット
不服申し立てとは、以前も書いたと思いますが、
「審査請求」
「再審査請求」
という2段階がございます。
年金不支給または却下の決定通知が届いてから、3ヶ月以内(審査請求)、または2ヶ月以内(再審査請求)に行うことができます。
この不服申し立ての方が、そろえる書類は少なく、
そういう意味では「書類をそろえるのが大変!」
ということはなさそうですけれど、
何故年金が不支給になったのか?
障害認定基準に該当していることをどう申し立てるか?
といったことを考えて進める必要があります。
そのため、通常の年金申請よりも難易度の高い手続きかと思います。
それに対して、障害年金の裁定請求は、一度された方でしたらご存知ですが、そろえる書類の量が多い、そろえたつもりが書類に不備があると、医師に訂正してもらったり大変、 だったりします。
不服申し立てがお勧めのケース
それはさておき、
「原則として」不服申し立てを行う場合としては、
「障害認定日請求」をした場合が該当します。
障害認定日(初診日から1年6か月後の日、または20歳到達時)の状態は、何度申請しようと変えようがありません。(過去の状態は変えられない。)
そのため、認定日請求をして、不支給になった場合は、
不服申し立てをして、「当時障害等級に該当していた」
ことをきちんと伝えていく必要があります。
また、初診日が問題となって不支給になった場合は、特に不服申し立てを行うべきです。
あとになって再請求したところで、初診日が認められなければ、何も変わりません。(不支給のまま。)
障害等級に納得いかない場合(3級ではなく2級相当、など。)も、不服申し立てを行うべきケースです。あとから額改定請求等を行ったところで、遡っては認められませんので、不服申し立てを致しましょう。
先程、障害認定日請求をした場合は原則として認定日請求の再申請はできない、と申しましたが、
「実は初診日がもっと前だった」ということで、
初診日が覆った場合は、障害認定日請求を再度行うことは可能です。
(ただし、1回目の申請よりも認められにくい点は否めません。)
再請求がお勧めのケース
それに対して、もう一度最初から再請求した方がいい場合は、
① 診断書の内容等を確認しても、処分が妥当だったと思われる場合。
② 年金不支給となって不服申し立てをすでにしているけれど、結果が出るまでに時間がかかりそうな場合。
などでしょうか。
②は、不服申し立てをしていると普通に1年6か月くらいは時間が経ってしまいます。
その前に再度「事後重症請求」をする、ということです。
今回は、複雑な話で、分かりにくい内容になってしまいました。
何かご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
最後までお付き合いくださいまして、ありがとうございました。 (社会保険労務士 海老澤亮)