障害認定基準で分からない点は、社会保険審査会裁決例を調べる
悔しい結果に「不服申し立て」
障害年金を申請して不支給の決定がされた場合や
希望する障害等級に該当しなかった場合は、
不服申し立て(審査請求、再審査請求)をすることになります。
(諦めなければですが…。)
障害の程度で争う場合
障害の程度で争う場合は、障害認定基準と照らし合わせて、
申請された方の状態が、いかに障害認定基準に合致しているか、
を申し立てることになります。
しかし、障害認定基準だけでは判断しかねる点が、どうしても出てくる場合がある。
そんな時は、
(これは、一般の方にはハードルが高いですが・・・。)
障害年金の支給不支給について
過去に争った「判例のようなもの」を参考にします。
再審査請求の際に厚生労働省本省で社会保険審査会という合議制の審査があります。
その「裁決例」を読んでみる。
裁決例
例えば下記のサイトでも
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/05.html
平成26年、27年の裁決の一部が掲載されています。文章は判決文みたいで、とっつきにくいものですが・・・。
ちょっと一般の方には難しい印象があると思います。
(私自身も難しいと思っております。)
社会保険審査会裁決例集が
書籍やPDFのデータなどで販売されています。
(全部ではなく一部ですけど。)
ご興味のある方は検索してみてもいいでしょう。
社労士は、意外と地味な作業をしています
通常、社会保険労務士が不服申し立てを行う場合は、
障害認定基準の他、このような裁決例に目を通して、
何か有利な点がないかを探しております。
そんなことを社労士はしているんだ、
という認識だけでもお持ちいただければ、
いくらかは、参考になったでしょうか?
そのため、不服申し立ての準備は意外と時間がかかります。
結構な時間をかけて、裁決例に目を通したりしますので・・・。
障害年金の話としては横道にそれましたが、大事なお話ではあります。
本日もお付き合いくださいまして、ありがとうございました。 (社会保険労務士 海老澤亮)