障害年金更新時に ~もし悪化しているとお感じならば
障害年金更新時に、気をつけたい点
今回は、障害年金更新時に気を付けたい点を・・・。
永久認定という
「今後診断書の提出は必要ないですよ」
という方をのぞいて、
障害年金を受給されている方は、
1~5年ごとに
年金機構から診断書が送られてきて、
診断書を主治医先生に書いてもらって
送り返す必要があります。
(診断書が届くのは、更新月の前月末になります。ただし、事前に電話すれば早めに郵送してくれるようです。)
「以前より悪化している」方は・・・
その際に、「以前よりも悪化している」とお感じの方は、
更新用の診断書と一緒に
「額改定請求書」という書類を提出した方がいいでしょう。
(詳細は下記の年金機構のURLで・・・。)
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/shougai/20140421-24.html
額改定請求書を提出しないと・・・
もし、額改定請求書を提出しないと、
仮に「これまで3級→今後も3級」というように
現状維持の決定がされても、不服申し立てを行うことができません。
(また、額改定請求書を提出しないと「悪化しているか・・・」は判断されないようです。)
「3級→不支給」というように
以前より軽度との認定でしたら、不服申し立てはできますが・・・。
更新時まで待たなくていい
更新まで待たなくても、
「以前より悪化している」とお考えでしたら、
原則として、以前の決定がされてから1年が経てば、
同様に額改定請求ができます。
(この場合は、額改定請求書と一緒に診断書を提出します。また例外があります。(割愛))
更新時は、今後も年金がもらえるだろうか? と
気持ちがドキドキされるかと思いますが、
細かい書類をお忘れなく。
最後までお付き合いくださいまして、ありがとうございました 。 (社会保険労務士 海老澤亮)