不支給決定がされても、あきらめない
不支給決定後、どうするか?
これまでは、どちらかというと、年金申請の初めの一歩的な内容でしたが、
今回はその逆の内容と言えばいいでしょうか。
せっかく苦労して障害年金申請したのに、認められなかった・・・。
というケースも当然あります。
そういった場合は、通常ですと
① 審査請求をする
② 審査請求で認められなければ、再審査請求をする
というように2段階で不服申し立てを致します。
(裁判をするということもあり得ますが、今回は割愛いたします。)
不服申し立ては通常2回
1回目の「審査請求」は社会保険審査官という方が判断し、
2回目の「再審査請求」は社会保険審査会という
厚生労働省本省で開かれる合議制の審査機関で判断されます。
その2回目「再審査請求」の社会保険審査会での結果は、
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/03-01-02.html
こちらのURLから直近分を確認できます。
(ちょっと分かりづらいかと思いますが・・・。)
不服申し立ては、意外と認められる
大雑把な話ですけど、最初の申請で障害年金支給が認められなくても、その後の不服申し立てで認められるのは、2割くらいあると思います。
ただ、個人的な経験で言いますと、
具体的な数字は売り込みになりますので避けますが、
しかるべき人が不服申し立てを行えば、
根拠がある主張は、社会保険審査会も汲んでくれる、
と思っております。
また、精神障害のガイドラインが出来て以降、
これまでは「あまり認められないなあ・・・」と思っていた
1回目の審査請求でも
精神障害については認められやすくなった、
と感じております。
しかし、どうしても時間はかかる
とはいえ、不服申し立ての審査には、だいぶ時間がかかります。
私がお客様にお伝えしている期間としては、
1回目の審査請求が、約半年
2回目の再審査請求が約1年かかる。
(それぞれの手続き開始から決定までの期間として。)
年金の請求から審査請求、再審査請求まで行い、
その後年金が支給されたりしますと、
最初の手続き開始から3年経って
ようやく年金が受給できる、
なんてことにもなってしまいます。
そういう意味では、最初の申請が大事、
とは言えます。
難病は時間がかかる、と感じています。
ただ、そのように時間のかかる場合は、
もともと患者数の少ない難病の方で、
障害年金の認定基準がイマイチはっきりしていない
ケースが多いように思います。(個人的には・・・。)
そういった場合に、病気を押して、個人で申請するのは、
非常に大変だと思います。
かといって、自分がそういうケースかどうかは、
初めて障害年金を申請する方には分からないので、
悩ましい問題ではあります。
最後までお付き合いくださいまして、ありがとうございました。 (社会保険労務士 海老澤亮)