「精神の障害用」診断書をきちんと書いていただくために ~ 記載要領の確認 その3
今回も前回の続きで、精神障害用の診断書 記載要領の確認をしていきます。
「日常生活能力の程度」についてです。(前回は「日常生活能力の判定」についてでした。今回と何が違うんだ、という話ですが。)
「日常生活能力の程度」欄 記載要領
この「日常生活能力の程度」欄は、精神障害用と知的障害用の二つに分けられています。
ちなみに、主傷病が「統合失調症」「双極性障害」「うつ病」などの精神疾患の場合は、こちらの「精神障害」欄に記入していただきます。
そして、主傷病が「知的障害」の場合や、発達障害などで知的障害を伴っていて「知的障害」欄の方が「本人の状態を適切に評価できる場合」に、後で取り上げる「知的障害」欄に記入していただきます。
それは、主治医先生が判断されると思います。
しかし、診断書記載に慣れていない方の場合、どちらにも記入してしまうこともあります。
その場合は、基本的には「より本人の状態を適切に評価できる」方のみ記入していただいた方がいいでしょう。
「精神障害」欄 記載要領
さて、まずは精神障害について確認します。
(下記は記載要領の引用です。)
ご覧いただければわかりますが、日常生活能力の程度を5段階評価で記入する、というものです。診断書には該当するものに○をつけるだけではあります。しかし、重要度は高いです。
主治医先生に記入していただく際に、お伝えした方がいいこととしては、
・ 独りで出来ても過大なストレスがかかるような場合は、その点もお伝えする。
・ ひきこもりがあるか? (その程度は?)
・ 対人交流で困難な事は? (協調性はあるか? 自発的な発言の頻度は? 発言は適切か?)
・ 金銭管理はどの程度できるか?
・ 行動のテンポは? (人に合わせられるか?)
・ 日常生活の家事は独りでどれだけできるか? 援助はどれだけ必要か?
などでしょうか。
前回ご紹介した「日常生活能力の判定」各項目がきちんと書ければ、こちらの欄で必要な事も書きやすいと思います。
「知的障害」欄 記載要領
続いて、知的障害について確認します。
(下記は記載要領の引用です。)
主治医先生に記入していただく際に、お伝えした方がいいこととしては、
・ 基本的な読み書きや、買い物時の計算などは、独りでどの程度可能か?
・ 日常会話はどの程度可能か? 抽象的な話は出来るか?
・ ひきこもりがあるか? (その程度は?)
・ 対人交流で困難な事は? (協調性はあるか? 自発的な発言の頻度は? 発言は適切か?)
・ 金銭管理はどの程度できるか?
・ 行動のテンポは? (人に合わせられるか?)
・ 日常生活の家事は独りでどれだけできるか? 援助はどれだけ必要か?
などでしょうか。(精神障害とあまり変わりません。)
これも精神障害と同様に、前回ご紹介した「日常生活能力の判定」各項目がきちんと書ければ、こちらの欄で必要な事も書きやすいと思います。
以上、3回にわたって見てきました精神障害用診断書の記載要領ですが、いかがでしたでしょうか? 細かく見ていくのはちょっとマニアックで「どれだけ伝わったかな?」とも思いますが、ご参考になれば幸いです。
本日もお付き合いくださいまして、ありがとうございました。(社会保険労務士 海老澤亮)