障害年金の更新っていつ? どのようにするの?
今回は障害年金の更新手続きについて、そう言えばまとまった事を書いていなかったな、と思い、書いてみようと思います。
いつ更新するか? は年金証書に書いてある
まず、障害年金は1度申請すればずっと永久に受給できる、という訳ではありません。
中にはその方の症状等を考慮し、「永久認定」されて、以後更新不要の方もいらっしゃいます。しかし、通常は何年かに1度更新手続きを行うことになります。
障害年金申請のお手伝いをして年金証書が届いた方には、文書でお伝えしていることではありますが、年金証書の右下の方に「次回診断書提出年月」という欄があります。
そちらには例えば「令和5年4月」などと書かれておりますが、その月に障害年金の更新手続きをすることになります。
具体的な更新手順
具体的には、
① 「次回診断書提出年月」の前月末頃、更新用の診断書が年金機構から郵送されてきます。
② そちらの診断書は、あくまでも「提出年月」の状態を書いてもらうものです。(上記の例でいえば、令和5年4月の状態ですね。)
③ そのため、主治医先生のところで「提出年月」に受診し、「提出年月の状態」を診断書に記入してもらいます。
④ 診断書が出来上がりましたら、それを障害基礎年金の場合は「市区町村役場」へ、障害厚生年金の場合は「日本年金機構」へ、提出します。(郵送でOK です。)
という流れになります。
初回の年金申請と違い、用意する書類は「送られてきた診断書のみ」ですので、手続き自体は難しいものではありません。
更新はどれくらいの頻度であるか?
じゃあ、障害年金の更新はどれくらいの頻度であるのか? ですが、1年~5年に1度となっています。あんまりにも頻度に差がありますけど・・・。その差は、「症状が安定しているか? 否か? 病気の性質は?」などを考慮して決められます。
年金証書には「次回は3年後」と書かれていても、その次はいつか? は、更新時に決められますので、「ずっと3年ごとに更新する」というものではありません。
症状が変動しやすい場合や難病等で「障害の程度の認定が難しいもの」の場合などは、更新はまめになりやすいと思います。
症状が安定している、または症状の改善が現在の医学では望みにくいもの、例えば「脳梗塞後遺症」「腎不全」などは、更新頻度は下がりやすいです。(最長の、5年後の更新も多いです。)
更新用診断書の内容は違うの?
更新用の診断書の記載事項は、「障害年金の申請」で使用したものと基本的には変わりません。発病後の経緯を書く欄が、直近の経過を書くようになる位で、大きくは変わりません。
基本的には、障害年金申請時に書いていただいた先生に書いていただければ、その方がいいと思います。
とはいえ、医療機関では主治医先生が変わる事も多いですし、転院されることもあるでしょう。そのような場合は、少なくとも、「前回書いてもらった診断書のコピー」を主治医先生に参考資料として渡して書いてもらった方がいいと思います。おそらく、前回の診断書のコピーを渡されて嫌がるお医者さんは少ないと思いますし・・・。それはぜひ行ってください。
働き始めた場合は?
前回申請後に症状が改善し、働き始めた場合などは、職場でご病気により配慮されている事などがあれば、積極的に主治医先生に伝えた方がいいでしょう。
他の正社員の方と全く同じ待遇、職責でバリバリ働けているというのでしたら、何もお伝えすることはないでしょうけれど、ご病気を抱えながら働いていて、例えば他の社員よりも休憩時間が多いとか、有給休暇を取りやすい、担当の相談員がいて、いつでも相談できる、などの配慮がされていれば、そういったことは主治医先生にお伝えしましょう。
今回は「障害年金の更新手続き」についてまとめてみました。
他でも似たようなことを書いた気もしますが、内容が重複していてもご勘弁くださいませ。
本日もお付き合いくださいまして、ありがとうございました。(社会保険労務士 海老澤亮)