知的障害は20歳前に初診日がなければ障害年金の「20歳前障害」にならないのか?

知的障害は20歳前に初診日がなければ障害年金の「20歳前障害」にならないのか?

今回はタイトルのようなご質問を受けましたので、簡単にご案内したいと思います。

相談したところ「勘違い」から・・・

知的障害については、このコラムでも「ケーススタディー」として詳しく書いておりますので、そちらをお読みいただければより分かりやすいかと思います。

今回は、とあるところに、知的障害で障害年金を受給しようと、相談に行かれたところ、

「20歳前に初診日がなければ、20歳前初診の障害年金の請求は出来ません。すぐにお医者さんを受診して、1年6カ月後に請求してください」

と言われたというのですが、本当でしょうか?

これは残念なケースですが、相談を受けた方(発言者)の勘違いかと思います。

つまり、上記のようなアドバイスは間違いです。

知的障害は、先天性や出生後の早い時期に何らかの原因で生じる障害です。(基本的には・・・。)そのため、初診日がいつであるかにかかわらず、「20歳前障害」として障害年金の請求では取り扱われます。

それはどういうことかといいますと、他の疾患では(基本的には。勿論例外も多いですが。)

初診日から1年6カ月経った日 ⇒ 障害認定日

という扱いになります。

しかし、知的障害の場合は、20歳になった時点が「障害認定日」となります。

そのため、知的障害に関して全く医療機関を受診していなかった、としても20歳の時点で障害基礎年金の請求は出来るのです。

20歳になる前から障害年金申請の準備をしていく

20歳前障害による障害基礎年金の請求では、診断書は「障害認定日前後3カ月以内のもの」が必要になります。

他の認定日請求等では「障害認定日以後3ヶ月以内の診断書」が必要になりますが、20歳前障害の場合はより優遇? されていて、20歳を迎える前の状態でも診断書を作成してもらって構わないことになっています。

そのため、知的障害の場合は20歳になった時点ですぐに障害年金の申請をすることも可能です。(他のケースでは診断書の作成をお願いするタイミングで、すでに診断書が出来上がっている、という事も可能だから。)

知的障害の診断書を書いてもらう場合、みんながみんな定期的に通院しているという事はないでしょう。(発達障害を併発していて、定期的に服薬している場合などは別ですが。)

そのような場合は、
「これまでどこにも病院かかっていないし、どこで診断書を書いてもらえばいいんだ?」
ということを思われるでしょう。

そのため、将来知的障害で障害基礎年金を申請したい、とお考えでしたら、事前に診断書を書いてもらう医療機関をあたっておいた方がいいと思います。あとで慌てないために・・・。

支援学校などに通われている場合は、「ママ友」の情報も重要です。診断書を作成してくれる医療機関はどこか? そのような話を事前に共有できればいいですね。

最後は話がそれましたが、今日はごく簡単に知的障害の障害認定日、申請するタイミングをご案内しました。お付き合いくださいまして、ありがとうございました。(社会保険労務士 海老澤亮)

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