障害年金の診断書を受け取った時のチェックポイントは?
障害年金申請のための診断書を書いてもらった際は、一度内容を確認していただきたいですね。
しかし、医療機関側も診断書を渡す際、封筒に入れて封をして渡す事も多いので、一般の方が受け取っても「これを果たして開けていいのだろうか?」と思われるでしょう。
でも、もし書類に不備があれば、わざわざ直してもらいに足を運ぶことにもなりかねませんので、ご確認くださいませ。今日は、そのためのチェックポイントを簡単にご紹介します。(もし詳しいことをお知りになりたい場合は、「診断書の記載要領」をご一読くださいませ。)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/shindansho/sakusei.html (こちらから)
記載がないと返戻される点
診断書でも、「ここは必ず書かれていないとダメ」な箇所があります。
まずは
1. 「傷病の発生年月日」欄
ここの日付は、必ずしも「受診状況等証明書」の日付と一致していなければならない、ものではないです。(ただ、同じ日付が望ましいですが。)また「診療録で確認」または「本人の申立て」を○で囲むようになっています。そちらの記入漏れもないようにしましょう。本人の申立ての場合はその下のカッコ書き「 年 月 日」も記入してもらいます。
2. 「①のため初めて医師の診療を受けた日」欄
ここの日付もかならずしも「受診状況等証明書」の日付と一致していなければならない、ものではないと思います。 (ただ、同じ日付が望ましいですが。) 診断書作成医療機関で主治医先生が別の見解をお持ちの場合は、そちらを尊重すべきかと思います。(こちらから一方的に直してほしい、とは言えないと思います。)実際に主治医先生のご見解が尊重されて、その日を初診日として認定されることもあります。(このあたりの話はかなり専門的で微妙な話なので、割愛いたします。)
また「診療録で確認」または「本人の申立て」を○で囲むようになっています。そちらの記入漏れもないようにしましょう。本人の申立ての場合はその下のカッコ書き「 年 月 日」も記入してもらいます。
3. 「診断書作成医療機関における初診時所見」欄
こちらの「初診年月日」も記入が必要です。
4. 「障害の状態( 年 月 日 現症)」欄
いわゆる「現症日」を記入する欄です。この記載がないと「いつの時点の症状か分からない」事になりますので、当然の話ですけれど・・・。これは診断書によっては1か所ではなく2ヶ所記入する欄もありますので、漏れがないようにお願いします。
5. その他、赤字で(必ず記入してください)と記載があるところ。
当たり前の話ですが・・・。
「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」欄や「予後」欄は記載が必要。当然、氏名、生年月日、住所、年齢、診断書の作成年月日、医療機関の名称及び所在地、診療担当科名、医師の氏名及び押印も漏れがないように・・・。
こうしてみますと、結構チェックするところが多いじゃん! と思われるでしょうけれど。まずは診断書を一通り読んでみて、疑問点があれば医療機関に問い合わせた方がいいでしょう。
お付き合いくださいまして、ありがとうございました。(社会保険労務士 海老澤亮)