うつ病で障害年金の申請をされる方へ

うつ病で障害年金の申請をされる方へ

今回はうつ病で障害年金の申請をされる方へ向けて書いてみます。弊事務所でも一番実績の多いのは、うつ病によるものです。

いつもこんな感じで、前置きもなく、病気の解説もないまま、シンプル? に書き綴っていて、どんだけ参考になっているか? 手探りでやっております。

まずは「障害認定基準」を確認

それではまず、障害年金を認定するための基準である「障害認定基準」から見ていこうと思います。


(1)
1級 気分(感情)障害(注意:うつ病は気分(感情)障害に含まれます。)によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの

2級 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの

3級  気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくはないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの

⇒ これらから大雑把に言うと、日常生活で常時援助が必要な場合が1級、日常生活に著しい制限がある場合が2級、労働に制限がある場合が3級となります。(だいぶ抽象的な話ですが。)

また、上記を補足するように

(2)
イ 気分(感情)障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものです。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過およびそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮します。
 また、統合失調症等(⇒ここではうつ病を含みます。)とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定します。

⇒ うつ病は症状に波があるため、「悪化している時点」や「症状が安定している時点」の一点にのみで認定することはせず、それらの波を考慮して認定します。

⇒ また、このコラムで何度も書いていることではありますが、あくまでも認定は日常生活の状態をもとにされます。

 うつ病の他に、知的障害、発達障害等の精神疾患がある場合は、それらを総合的に判断して認定されます。

(3)日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努めます。また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認した上で日常生活能力を判断します。

⇒ 「仕事をしていると障害年金をもらえない」という事はありません。ただ、仕事をする上で支障があることを具体的に申立てする必要はあります。上記にあるように「 仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等」を病歴就労状況等申立書に書く、診断書を記入いただく際に主治医先生に伝える必要があります。




さらに「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」で確認する

これまで見てきただけでは、はっきり言っていまいちピンとこないのではないでしょうか。

ここからはもう少し具体的に、「等級判定ガイドライン」を参照していきます。

・ 気分(感情)障害については、現在の症状だけでなく、症状の経過(病相期間、頻度、発病時からの状況、最近1年程度の病状の変動状況など)及びそれによる日常生活活動等の状態や予後の見通しを考慮する。

⇒ 最近1年程度の病状の変動や「予後」についても認定の材料とされています。


・ 適切な治療を行っても症状が改善せずに、重篤なそうやうつの症状が長期間持続したり、ひんぱんに繰り返している場合は、1級または2級の可能性を検討する。

⇒ 障害年金の申請をお考えの方の多くは、治療をしても改善せず、症状が長期間持続したり、繰り返したりしているのではないでしょうか。

・ 在宅で、家族や重度訪問介護等から常時援助を受けて療養している場合は、1級または2級の可能性を検討する。

⇒ 個人的には「うつ病で1級の認定を受けたこと」はこれまでありません。精神障害での1級認定は、高次脳機能障害等ではありますが、統合失調症や双極性障害、うつ病では難しい面があると感じています。

・ 独居であっても、日常的に家族等の援助や福祉サービスを受けることによって生活できている場合(現に家族等の援助や福祉サービスを受けていなくても、その必要がある状態の場合も含む)は、それらの支援の状況(または必要性)を踏まえて、2級の可能性を検討する。

⇒ 「福祉サービスを受けている」場合は、きちんと主治医先生にもお伝えし、診断書に記載してもらいましょう。また病歴就労状況等申立書にも記載しましょう。

・ 就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討する。就労移行支援についても同様とする。
・ 障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討する。


⇒ 具体的で、認定の目安になるかと思います。

・ 安定した就労ができているか考慮する。1年を超えて就労を継続できていたとしても、その間における就労の頻度や就労を継続するために受けている援助や配慮の状況も踏まえ、就労の実態が不安定な場合は、それを考慮する。
・ 発病後も継続雇用されている場合は、従前の就労状況を参照しつつ、現在の仕事の内容や仕事場での援助の有無などの状況を考慮する。
・ 精神障害による出勤状況への影響(頻回の欠勤・早退・遅刻など)を考慮する。
・ 仕事場での臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られる場合は、それを考慮する。

⇒ 1年を超えて就労できていても、また発病後継続して就労していても、どのような援助・配慮を受けて働いているか? をきちんと申立てしましょう。なるべく具体的に、欠勤の頻度、早退・遅刻等の数字なども用いながら、申立書も作成しましょう。



診断書・病歴就労状況等申立書について

さて、ここまで細々とした決まり事を見てまいりました。

お疲れになったでしょうか?

ここからは、診断書を書いていただく際の注意点、病歴就労状況等申立書作成の際の注意点を見ていきます。(他のコラムでも書いていますが。)

① 診断書を記入いただく際は、日常生活の様子について書面で伝える。

障害年金の診断書を書いていただく際、医師に日常生活の様子を書面でお伝えしましょう。

このコラムでも何度も書いていますが、「精神の障害用」診断書の裏面、「日常生活能力の程度」欄の各項目(適切な食事、身辺の清潔保持、通院と服薬などの7項目)について、その趣旨に沿った具体的なエピソードを、箇条書きでもいいですから書いてお渡しすることをお勧めします。

(弊事務所ではもうちょっと違った書面を作成していますが、せめて上記のような書類は作成しましょう。)

そうすれば、医師も日常生活が分かりますし、診断書作成の参考になると思います。ただ単に「年金が通るように書いて下さい」とお願いしても、お医者さんも困ると思いますし、このように書面でお伝えすることをお勧めします。


② 病歴就労状況等申立書の書き方

障害年金の申請で、一般の方に「負担感」があるのが病歴就労状況等申立書です。

「でも、診断書が一番大事だっていうし、診断書さえきちんと書いてあれば問題ないんじゃないの?」

と思われるかもしれません。しかし、そうはいかない。

実際、ご家族が申請されて一度不支給になった方で、弊事務所でお手伝いする際、以前の申請書類を拝見しましたところ、診断書の内容は「1級相当」でしたが不支給になった事がありました。

申立書を簡単に書いてしますと、残念な結果になる事もあるので手を抜かずに作成しましょう。

でも、どうやって作成するか? 分かりません。

といわれるでしょう。

その場合は、診断書作成の際に医師にお渡しした参考資料をもとに作成することをお勧めします。申立書は単に治療歴等を淡々と時系列で書くのではなく、「日常生活がいかに困難か?」といったことを中心に、発病後から現在までを時系列で書いていきます。障害年金は日常生活がうまく送れない方を支援するものですので、繰り返しになりますが、「日常生活で困っていること」を中心に書きましょう。

初診日について

また、障害年金の申請では「初診日」はとても重要です。

最初に具合が悪くなって医療機関を受診した際、例えば「適応障害」「不安神経症」「うつ状態」などと診断されたら、初診日はどうなるのか?

基本的な考え方としては、例えば「適応障害」「不安神経症」「うつ状態」などと診断された 場合でも、最初に医療機関を受診した日が初診日になるでしょう。

その場合、受診状況等証明書には「適応障害」「不安神経症」「うつ状態」などと「うつ病」とは違う病名が書かれるかと思います。しかし、それでいいと思います。

また「知的障害」と併発している場合は、知的障害の初診日である「生まれた日」が初診日になると思います。(認定では「同一疾病」として扱われる。)

もともと「発達障害」を発症されている方で、その後「うつ病」になられた方も同様に、「発達障害とうつ病を同一疾病として」取り扱われます。しかし、発達障害の初診日は「医療機関を初めて受診した日」になります。その点はご注意ください。

今回も長々と書いてしましました。(時間がかかった~。)

うつ病で障害年金の申請をされる方の、何らかのお役に立てましたら幸いです。

お付き合いくださいまして、ありがとうございました。(社会保険労務士 海老澤亮)

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