障害年金を受給されていた方が、亡くなられた場合

今回の記事は、自分でもあまり書きたくないことなのですが、あえて書いてみます。

障害年金を受給されていた方が、亡くなられてしまった場合の手続きについて、です。

未支給年金の申請

障害年金は亡くなられた月の分まで支給されることになります。(例えば、8月に亡くなられたとしますと、8月分まで年金が支給されます。)

ただ、8月分の年金は本来は10月15日に支給されます。(15日が土日でしたらその前の金曜日になります。)そのため、亡くなられたご本人はその分を受給できません。

そうした際に、ご遺族の方が「未支給年金」として請求する、というのが一般的です。請求できるご遺族としては、

① 死亡した受給権者と生計を同じくしていた配偶者
② 死亡した受給権者と生計を同じくしていた子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって配偶者がいない人)
③ 死亡した受給権者と生計を同じくしていた父母
④ 死亡した受給権者と生計を同じくしていた孫
⑤ 死亡した受給権者と生計を同じくしていた祖父母
⑥ 死亡した受給権者と生計を同じくしていた兄弟姉妹
⑦ その他①~⑥以外の三親等以内の親族

となりまして、優先順位は数字の若い順(①が最優先、⑦が最も優先順位が低い)になります。

手続きは、

・ 死亡の届出

・ 未支給年金請求の届出

とあり、一緒に年金事務所に届出するのが一番いいと思います。(添付書類を何度も取り寄せなくて済みますので。)

用意するものとしては、

① 亡くなられた方の年金証書
② 死亡診断書のコピー
③ 住民票謄本
④ 住民票除票
⑤ 戸籍謄本
⑥ 請求される方の振込先口座通帳のコピー

くらいでしょうか。私も何度か手続きを致しましたが、私のような薄情な人間でも意外にガッカリします。

その他、不服申し立てについて

その他、不服申し立てについて大事な点があります。

例えば、障害年金の決定に対し不服があり、不服申し立てを行おう・・・として準備をしている最中に、年金受給者の方が亡くなられた場合、です。

その場合、まだ審査請求書を提出していなければ、受給権者の方が亡くなられた時点で、審査請求の権利がなくなってしまうのです。

(しかし、すでに審査請求書を提出していれば、未支給年金の受給権者が引き継いで審査請求を行うことになります。)

例えば「余命○○」と余命宣告をされればまだしも、人の寿命は分かりません。このように、不服申し立てを行おうとした矢先に亡くなられてしまった・・・ということは十分にあり得るお話です。

その点、心にとめておいていただければ幸いです。(かといって対策をする、というのもいかがなものかと思いますが・・・。)

以上、今回は年金受給権者の方が亡くなられた場合について書いてみました。最後までお付き合いくださいまして、ありがとうございました。(社会保険労務士 海老澤亮)

Follow me!