「悪徳商法」と思われないよう、弊事務所で行っていること。
今回は刺激的なタイトルで、記事を書いてみます。私自身は直接聞いたことはないのですが、一部の社会保険労務士が本来の職責を全うせず、品位に欠いた仕事をするようだ、という話を聞きまして、思うままに書いてみます。もしよろしければ、お付き合いください。
障害年金の申請業務全般に関して、弊事務所で行っていることとして考えてみます。大きく分けて、以下の4点でしょうか。
① 着手金、立替金は頂きます。
着手金、立替金(例えば、弊事務所で「受診状況等証明書代」「診断書代」などを立て替えた分)はしっかり? 頂きますけれど、基本的に、障害年金がお振込みになるまで、それ以外の費用は頂きません。とはいえ、お振込後には、弊事務所の報酬(契約書に記載されているものです)をご請求致します。
実は交通費、日当なども頂いたことはありません。社会保険労務士の中には、着手金無料と言いながら、「事務手数料」などと称して申請までに10万円程度金銭を請求する者もいる、と聞いたことがあります。(単なる聞いた話ですが。)そのような事業者にはご注意くださいませ。
② 初回相談時に、契約書を取り交わさない。
これは自分自身の過去の失敗も踏まえての話でありますが、初回相談時には契約書を取り交わさないようにしています。
過去の失敗と言いますのは、以前から原則として契約書を初回面談時に取り交わすことはしておりませんでしたが、「ぜひお願いします」と初回面談時に着手金を頂き、ご依頼を受けたことがありました。
しかし、その後その方からは「お医者さんに診断書を頼んだ際“なんで社労士になんか頼んだの? 頼む必要無いのに”と言われたので後は自分でやります」と契約が途中で解除になったことがありました。業務も半分以上が済んでいたものの、中途半端に終わってしまい、その後年金請求の可否は分かりません。
そのような経験から、初回の相談時には着手金を受け取らず、契約書も取り交わさないようにしています。契約書をご希望の際は、その後弊事務所より見積書、委任状と一緒に郵送しています。そちらをよくご確認頂いた上で、よろしければ弊事務所に返送頂いております。
もし、返送されなくても、ご希望に沿えなかったものと判断し、後追いの電話等は行っておりません。
③ 業務を受任する前に、私なりの「見込み」をお伝えしています。
障害年金の業務を受任する前に、たいていの方はそうしていると思いますが、(予防線を張る、という意味も含めて。)私なりに障害年金を受給できるかどうかの見込みをお話させていただきます。
受給可能性については、だいたい以下のような表現でお伝えしています。
・ 受給できる可能性があると思いますので、年金の請求をした方がいいと思います。
・ ○○の点は、問題点として残りますが、年金の請求はした方がいいでしょう。
・ お話を伺った限りでは障害年金の受給は難しいかと思います。状況が変わったら、申請を検討されてもいいと思います。
・ ご希望は分かりますが、はっきり言って年金受給は難しいと思います。
このあたりの言い回しは、ご相談者様の顔色を見て使い分けるようにしております。(ちゃんとできているかどうかは別として・・・。)
受給できる可能性のほかに、上記にもありますが問題点もお伝えしています。例えば、
初診日が○○と思われるが、判断は医学的な見地からされるので、○○とは言い切れない。
後日手続きの進め方が分かってくる可能性がある。
この病気と○○の病気の相当因果関係の判断は難しい。主治医先生の見解をまず聞いた方がいいが、可能性としては○○の可能性が高い。
などでしょうか。主に初診日の話や相当因果関係と言われるものなどが多いと思います。しかし、まったく問題点のない申請は少ないと思います・・・。
④ 初回請求が不支給になった場合、その後の審査請求・再審査請求は追加料金なしで行います。
こちらも普通の社労士事務所でしたら一緒かと思いますが、最初に私が代理して障害年金を申請し、不支給(却下も含みます。)になった場合は、追加の着手金なしで審査請求・再審査請求を行います。
まあ・・・人並に責任感があれば、皆さん同じようにされると思いますので、くどくど言いませんが・・・。ちなみに、報酬も初回請求時と同額ですので、審査請求になって支払う料金が増えた、という事はありません。
以上、弊事務所で行っていることをまとめてみました。ご参考になれば幸いです。お付き合いくださいまして、ありがとうございました。(社会保険労務士 海老澤亮)