意外な盲点~ 配偶者の加給年金が止まる!?
今回は、障害年金を受給することによる影響について、ポイントを一つに絞って書いてみます。
ご存じでない方も多いと思います。
配偶者が老齢年金を受給している場合は注意です。
これから障害年金を請求したい、という時に
「一体いくら年金がもらえるだろう?」
ということは皆さん関心があると思います。
でも、場合によっては「これまでもらっていた年金が止まってしまう」ということもあります。どんな場合でしょうか?
一般的には老齢年金を受給していない方が、障害年金を受給されていると思います。ご本人が障害年金と老齢年金をどっちももらう権利があるとすれば、ご本人に有利になるように(多くもらえるように)手続きをされているでしょうから、問題はありません。
しかし、配偶者が老齢年金と一緒に「配偶者加給年金」というものを受給されているとしますと、(年間約39万円くらい。)あなたが障害年金を受給することによって、「配偶者加給年金」が止められてしまいます。
これは、障害等級が1級~3級までみんな一緒です。
そのため、障害厚生年金3級を受給して、その金額が年間約58万円だとしたら、夫婦で見たら「年間約20万円しか年金が増えなかった」ということになります。
とはいえ、障害年金を受給されて損をする、という訳ではないので、障害年金の請求をしないで、という話ではありません。
例えば、ご主人と年の離れた方が、障害年金の請求をされる場合には、こういったケースも考えられますので、頭の片隅に留めておいていただければ、と思います。
今回は、話がややこしくなるので「配偶者加給年金額」の要件などは書きませんでした。物足りなかったら、失礼しました。
今回は以上となります。最後までお付き合いくださいまして、ありがとうございました。(社会保険労務士 海老澤亮)