障害認定日から3カ月以内の診断書がない場合は、障害認定日請求できないか?

こんにちは。
茨城県桜川市の社労士 海老澤亮です。
本日もよろしくお願いします。

今回はタイトルの通り、診断書に関することを書いてみます。

定められた時期の診断書がなくても、障害年金を認定される可能性はある。

通常、障害認定日請求の場合、「障害認定日以後3カ月以内の状態」について診断書に書いてもらう必要があります。(20歳前障害の場合は、障害認定日の前後3カ月以内の状態になります。)
障害認定日が、仮に4月21日だとしますと、4月21日から7月20日までのいずれかの日付の状態を記載した診断書が必要になります。(3カ月以内って、7月20日? それとも21日? って迷いますよね。)

しかし、カルテが破棄されてしまったり、たまたま受診していなかったりすると、お医者さんもどうしてもその期間の診断書は書けません。
じゃあ、どうするか? 一番多いのが、

障害認定日に一番近い前と後の現症日の診断書、計2枚を書いてもらう

ことかと思います。後はカルテ開示をしてカルテのコピーを添付したり、その他あらゆるもの、障害者手帳の診断書、健康診断の結果、生命保険等の診断書、介護のリハビリ記録、メールやブログ、日記、写真・動画など。色々な客観的証拠を提出して複合的に証明する。そうすることで障害年金が認定される可能性はあります。諦めないことが大事です。

傷病が不可逆的に増進するもの、時間の経過にもかかわらずその程度が変化しないことが、医学的な知見から明らかな場合は

不可逆的に増進する傷病、逆に、時間経過にもかかわらず、障害の程度が変化しないことが明らかな傷病(知的障害、視力・聴力の喪失など)などは、社会保険審査会の裁決例などを見ますと、適正な時期の診断書がなくても、比較的障害年金を認められやすいと思います。

(社会保険労務士 海老澤亮)

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