病歴就労状況等申立書には、何を書くか?
今回は年金申請の際に診断書と一緒に提出する「病歴就労状況等申立書」について書いてみます。
診断書だけではなく、申立書も大事です。
障害等級の認定には、診断書が大きなウエイトを占めます。
とはいえ、上記の「病歴就労状況等申立書」がきちんと書かれていないと、
「この診断書の内容で、不支給になってしまうのか・・・」
ということもあります。
私自身の経験でも、1回目ご家族が障害年金を申請したけど不支給だったので、再度申請したいという方に1回目の申請書類一式を持ってきていただいた際に、
診断書の内容は1級相当→でも不支給だった
ということがありました。
原因としては、病歴就労状況等申立書に書かれていた障害の程度が軽いと見られたためだと思いました。(あくまでも私個人の意見ですが・・・。)
特に、申立書の裏面の「日常生活状況」欄は、大事だと思います。
ただご自分で
着替え・洗面・トイレ・入浴・食事などの
日常生活の行動について1~4の4段階で記入するだけの欄ですが・・・。
すべての項目が1(自発的にできる)に〇がついていると、
「日常生活に自分では制限はないと思っています」
と言っているようなもんだと思います。
認定のポイントは「日常生活がいかに困っているか?」
障害年金は
「日常生活がいかに困っているか」が
認定のポイントですので、このあたりの欄を適当に書かない方がいいでしょう。
また、お子さんの申請をご両親がされる場合なども、お子さんの日常生活能力を「甘く」考えやすいです。
独りでできているのか?
それともご両親の何気ない援助(ご両親からすれば日常的な行動)
があって日常生活が送れているのか?
そのあたりは客観的に判断してご記入くださいませ。
申立書の表面には「発病から現在までの状況」を書く訳ですが、医療機関でどんな治療を受けたかを簡潔に書いている場合も多いです。
医学的にはどうだったか? を書く訳ではなくて、
「日常生活で具体的にどう困っていたか? どんな援助を家族等がしているか?」
を書いた方がいいでしょう。
とはいえ、
「金銭的に困ってしまい、どうしても障害年金が必要です」
というようなことを書かれる方もいらっしゃいますけれど、これは書いても意味がありません。書かない方がいいと思います。
着替え・洗面・食事・買物・炊事などの具体的な日常生活の行動で、どのようなことが困難で、困っているのか? というようなことをなるべく書いた方がいいと思います。
最後に
繰り返しますが、障害年金はあくまで「日常生活が困難である」事を申し立てた方がいい。医学的な症状云々も大事な要素ではありますが、より重要なのは「日常生活の様子」です。
この病状ならば、障害年金受給できるだろう・・・と思って、軽く見ていたら・・・。
というようなご相談はよくいただきます。
病歴就労状況等申立書の作成・・・なかなか初めての方に、きちんと書け、というのは酷な話ですが、なるべくポイントを押さえて作成頂ければ、と存じます。
最後までお付き合いくださいまして、ありがとうございました。 (社会保険労務士 海老澤亮)