障害年金とは

障害年金とは、ご病気や障害によって、働くことが難しい方や、日常生活に支障がある方を支援するための国の制度です。

しかし、制度自体があまり知られておらず、また誤解が多いこともあり、本来受給できる方のうち、約6割の方が受給できないままになっている、と言われております。

申請手続きも、老齢年金、遺族年金とくらべると複雑で、1件ごとに受給のための要件も変わってきます。

年金の専門家である社会保険労務士でも

  • 手続きが複雑で難しい
  • 時間がかかる割に手数料が安い

というような理由で、残念ながら、障害年金のお手伝いを敬遠する傾向もございます。弊事務所では、障害年金の受給を積極的にお手伝いしております。

障害年金とは

障害年金請求時の主な提出書類

障害年金請求時の主な提出書類としまして、

  1. 年金請求書
  2. 診断書(症状によって使い分けます。8種類あります。)
  3. 病歴(就労状況等)申立書
  4. 年金手帳、基礎年金番号通知書
  5. 生年月日を確認できる書類
    • 戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)
    • 戸籍抄本(戸籍の個人事項証明書)
    • 住民票または住民票の記載事項証明書 など

があります。

  1. 受診状況等証明書(診断書作成の医療機関と初診の医療機関が違う場合)
  2. 受診状況等証明書が添付できない理由書(カルテの廃棄等で、受診状況等証明書が取得できない場合)
  3. 戸籍謄本・所得証明書など(加算の対象になるお子さんや配偶者がいらっしゃる場合)

などがございます。

また障害年金は、病名によって受給できるかどうかが決まる訳ではありません。がんや糖尿病、心疾患などの生活習慣病や、うつ病、統合失調症などの精神疾患、知的障害、発達障害なども受給できる可能性があります。

これまで「もらえないだろうな」と思っていた方でも、もう一度ご確認されることをお勧め致します。

障害年金の基礎知識