障害年金請求時の主な提出書類としまして、
- 年金請求書
- 診断書(症状によって使い分けます。8種類あります。)
- 病歴(就労状況等)申立書
- 年金手帳、基礎年金番号通知書
- 生年月日を確認できる書類
- 戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)
- 戸籍抄本(戸籍の個人事項証明書)
- 住民票または住民票の記載事項証明書 など
があります。
- 受診状況等証明書(診断書作成の医療機関と初診の医療機関が違う場合)
- 受診状況等証明書が添付できない理由書(カルテの廃棄等で、受診状況等証明書が取得できない場合)
- 戸籍謄本・所得証明書など(加算の対象になるお子さんや配偶者がいらっしゃる場合)
などがございます。
また障害年金は、病名によって受給できるかどうかが決まる訳ではありません。がんや糖尿病、心疾患などの生活習慣病や、うつ病、統合失調症などの精神疾患、知的障害、発達障害なども受給できる可能性があります。
これまで「もらえないだろうな」と思っていた方でも、もう一度ご確認されることをお勧め致します。