障害年金の認定基準は、独自のものです。基本的に障害者手帳の基準等とは異なります。また、一部の症状をのぞいて、「この病気ならば障害年金何級に該当する」ということもありません。(人工透析の場合2級相当、ペースメーカー設置ならば3級相当など、ごく一部の例外はありますが・・・。)

以下、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」を要約します。(厳格さより分かりやすさを重視しています。)

障害年金の目安

1級

身体機能の障害または病状のため、長期にわたる安静が必要で、日常生活を送るためには他人の介助が必要不可欠な状態。

(例として)

身の回りのことはかろうじて出来るものの、それ以上のことはできない。活動の範囲がベッド(就床室内)周辺に限られるもの。

2級

身体機能の障害または病状のため、長期にわたる安静が必要で、日常生活を送るためには、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活が極めて困難、労働により収入を得ることができない状態。

(例として)

家庭内で軽食を作ったり、下着の洗濯等の軽い家事はできるが、それ以上の活動はできない。活動範囲がおおむね病棟内(入院時の場合)や家屋内に限られるもの。

3級

労働が著しい制限を受ける、または著しい制限を加える必要がある。

障害の状態を例示

1級

障害の状態

  1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上に認められる状態であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 体の機能の障害もしくは症状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

2級

障害の状態

  1. 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  4. そしゃくの機能を欠くもの
  5. 音声または言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢のおや指および人差し指または中指を欠くもの
  7. 両上肢のおや指および人差し指または中指の機能に著しい障害を有するもの
  8. 1上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. 1上肢のすべての指を欠くもの
  10. 1上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢のすべての指を欠くもの
  12. 1下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 1下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

3級

障害の状態

  1. 両眼の視力が0.1以下に減じたもの
  2. 両耳の聴力が、40cm以上では通常の話し声を理解することができない程度に減じたもの
  3. そしゃくまたは言語の機能に相当程度の障害を残すもの
  4. 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
  5. 1上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
  6. 1下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
  7. 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
  8. 1上肢のおや指およびひとさし指を失ったもの、またはおや指もしくは人差し指をあわせ1上肢の3指以上を失ったもの
  9. おや指および人差し指をあわせ1上肢の4指の用を廃したもの
  10. 1下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
  11. 両下肢の10趾の用を廃したもの
  12. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
  13. 精神または神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
  14. 傷病が治らないで、身体の機能または精神もしくは神経系統に労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの

具体的なようで、抽象的な部分もありますが、参考にはなると思います。