一番重要なことは「いくらもらえるか?」ということだと思います。
年金には、基礎年金(国民年金)、厚生年金、共済年金と3種類ございます。
そのうち、誰もが加入している 「基礎年金」(国民年金)の額 はというと・・・
障害等級 2級の場合 ⇒ 年間 816,000円 + お子さんの加算
障害等級 1級の場合 ⇒ 年間 1,020,000円 + お子さんの加算
となります。(令和6年4月以降の金額です。)
ここでいう「お子さんの加算」とは、 基本的には高校卒業する前のお子さん一人につき(厳密には例外もありますが・・・。)
一人当たり 年間 234,800円 です。
(ただし、三人目以降は 一人当たり年間78,300円です。)
初診日に厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」を受給することになりますが、その場合は、上記の「基礎年金」に加えて、厚生年金も一緒に受給できるようになります。
障害厚生年金は、300カ月(25年間)は厚生年金を納めていたものとして計算されます。そのため、「学校卒業して、会社に入って1ヶ月で障がいを負ってしまった・・・」というような場合でも、ある程度まとまった金額を受給することが出来ます。
その他、生計を同じくする65歳未満の配偶者がいる場合、年間 234,800円の加算があります。
障害等級3級に該当する方は、厚生年金のみ給付が受けられますが、その際は年間 612,000円は最低保証されます。
その他、「障害手当金」という制度もございますが、こちらの最低保証額は 1,224,000円 となります。
※いずれも令和6年4月以降の金額です。