1 傷病手当金(健康保険)

まず、代表的なものが傷病手当金です。

これは社会保険(健康保険)の被保険者の方のみが受給できるものですが、最長で1年6カ月間、おおよそお給料の3分の2が受給できるというものです。障害認定日が、初診日から1年6ヶ月後の日ということは、この傷病手当金の受給期間と無関係ではありません。

残念ながら、国民健康保険の被保険者、健康保険の被扶養者は、傷病手当金を受給できませんが、サラリーマン、法人の経営者は受給できる可能性が高いものです。

会社を退職した後も原則として受給できますが、具合が悪くなった後ほとんど休まずに退職してしまった場合など、受給できないことがあります。退職前に、傷病手当金の要件を満たしてから退職された方が良いでしょう。

詳しくは、年金事務所、協会けんぽ、社会保険労務士等にご相談ください。

2 特別障害者手当(市区町村の窓口)

精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の方に、月額26,080円が支給されるものです。(一部、所得制限があります。)

手続・詳細については、市区町村の窓口にお問合せください。

3 障害児福祉手当(市区町村の窓口)

精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を要する20歳未満の方に、月額14,180円が支給されるものです。(一部、所得制限があります。)

手続・詳細については、市区町村の窓口にお問合せください。

4 児童扶養手当(市区町村の窓口)

母子家庭・父子家庭・父母が重度の障害を持っている場合などに、18歳になって最初の3月31日までにある方に、支給されます。(一部、所得制限があります。)

受給額等は市区町村の窓口にお問合せください。お子さんに障害がある場合など、特別児童扶養手当と併給できる場合もあります。

5 自立支援医療(市区町村の窓口)

精神疾患で通院している方(通院のみ)の、医療費負担割合が1割で済むというものです。(所得により上限額が変わります。)

詳しくは市区町村の窓口にお問合せください。

6 障害者手帳(市区町村の窓口)

障害者手帳には「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3種類があります。

■身体障害者手帳
身体に障害のある方の所持する手帳です。
■療育手帳(茨城県の場合)
知的障害により、日常生活や社会生活に制約のある方に交付しています。手帳の名前は都道府県によって異なります。現在、手帳交付まで1、2ヶ月かかります。
■精神障害者保健福祉手帳
精神障害のため長期(6ヶ月以上)にわたり、日常生活・社会生活に制約のある方に交付しています。発達障害・高次脳機能障害・てんかんの方も対象になります。なお、手帳の有効期間は2年間となります。

手帳を取得することにより、公共施設・公共交通機関の割引、携帯電話の使用料の割引、職業相談、職業紹介等のサービスが受けられます。

7 医療福祉制度(マル福制度)…茨城県独自の制度です。(市区町村の窓口)

通院・入院を問わず、病院等で診療を受けた際に医療費を助成してくれます。

<対象者>
  • 身体障害者手帳1級または2級の方
  • 身体障害者手帳3級で内部障害の方
  • 身体障害者手帳3級で知能指数50以下の方
  • 知能指数が35以下の方
  • 障害年金1級を受給している方

8 心身障害者扶養共済制度(市区町村の障害福祉の担当課)

障がいのある方の保護者が加入者となり、一定の掛け金を納めることにより、保護者が死亡または身体に著しい障害を有することとなった時、障害のある方に年金が支給されます。

<掛金の額>
掛金は加入時の年齢により、1口月額9,300円~23,300円まで7段階あります。
<年金の額>
月額 20,000円(2口加入の場合は月額40,000円)

このように、まずは「市区町村の窓口に相談」がよいと思います。その他、「高額療養費」「医療費控除」「税金の控除」などもあります。