障害年金を受給するためには、下記の3つの要素すべてを満たす必要があります。

1 保険料納付要件 (きちんと納付していたか?)

保険料納付要件

初診日の前日に初診日の属する月の前々月以前の保険料の滞納が3分の1未満である。
または、初診日の属する月の前々月以前1年間に保険料を滞納していない。

このような場合は、要件を満たしています。(ただし、初診日が20歳前にある「20歳前障害」の場合には不要です。)

例えば、初診日が平成20年1月15日としますと、

平成20年1月14日時点で、平成19年11月分までの保険料の滞納が3分の1未満か、平成18年12月から19年11月分までの保険料を滞納していない、ということが要件になります。

2 初診日要件(初めて診療を受けた日を証明できるか?)

「初診日」の考え方には誤解が多いところです。

初診日とは、障害の原因になった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には、下記のように取り扱われます。(主なものです。)

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日)
  2. 同一傷病で転医があった場合、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治ゆ(社会的治ゆを含む)し、再発した場合は、再発し医師等の診療を受けた日
  4. 健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、健康診断日
  5. 誤診の場合、正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師等の診療を受けた日
  6. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病がある時は、最初の傷病の初診日

ただし、障害年金の支給不支給を決める重要な判断基準になっている「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」では、

「原則として、本人の申立等及び記憶に基づく受診証明のみでは判断せず、必ず、その裏付けの資料を収集する。」

とあり、カルテその他の医療機関の証明または客観的な資料が必要になります。

(上記は、「障害認定基準 第2 障害認定にあたっての基本的事項 認定の方法」より抜粋しました。)

初診日要件

3 障害認定日要件(障害認定日にどの程度の病状だったか?)

障害認定日要件

障害認定日とは、「初診日から起算して1年6ヶ月経過した日かそれまでに治った日のいずれか早い日」です。 ただし、特例がありますので、注意が必要です。

また、障害認定日には年金を受給する病状になかった場合でも、

  • その後、65歳到達の前日までに障害等級に該当し請求した場合
  • 複数の障害を併合して初めて2級以上に該当して請求した場合

などは障害年金が受給できます。